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銀行の住宅ローンを借りる場合にその条件として定期を30万円積んでくれといわれましたが、こういう条件をつけるのは抱き合わせ商法のようで納得がいかないのですが、法律的に拘束力があるものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

NO.2です。

 補足です。

>定期預金をつまないと今後優遇金利が受けられなくなるとかローンを打ち切る等の措置を銀行がする事はあるのでしょうか?

審査通ってるなら特に心配ないです。
借り換えとか別件での予定(別にカード作るとか)なければいいですが、ある場合には、冷たくされることもあります。
住宅ローンの場合には、転勤しない限り担当が替わらないので、喧嘩はしないほうがいいです。

「手元に現金ないんで、後で」っていえばいいと思います。
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この回答へのお礼

心強いお言葉どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/09/07 12:54

ローンの事前審査に内定しているのでしたら、その後に書類を提出することがないと思いますが。

(融資期間のほうから、後・・・・の書類をと言われるのは別ですが) 

物件の評価にたいして、所得や資産が適正であれば何も問題ないと思いますが、過去にさかのぼって5年(だったと思いますが)クレジット返済等に滞納等があれば別ですが、現に内定している訳ですので、問題ないかと。

不安があるのでしたら、その融資期間の窓口、または、担当の営業の方へ直接聞いてみてはどうでしょうか?
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こんにちは。



法律的には拘束力ないです。

一般にまったく新規の取引(ローン審査)の場合には、実績として、
  会社員の場合には給与振込口座
  公共料金の引き落とし口座
  定期預金の取引実績
以上があると審査が通りやすいということです。

何もない状況からの審査だと裏づけがとりにくいので、収入実績の確認に源泉徴収票や課税証明を求められます。
銀行の担当者としてもその手の手続きは書類が増えて面倒なので、手っ取り早く定期預金で対応しようとしたんだと思います。

交渉の余地は十分にありますが、断るとローン審査通らない場合もあります。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。
その銀行のネット上に優遇金利の適用の条件として定期預金をつむ事などは、確かに書いてありました。

しかしローンの審査には既に通っていて、(現時点では定期預金はまだ開設していません)来月から返済も始まるのですが、その銀行から送ってきた、返済計画表には新たに定期預金をお願いすることはありませんという旨の事が書いてあったので、これは銀行の全社的な建前の面と各支店での営業方針が違うのではないかと思ったわけです。

話が少し横にそれましたが、定期預金をつまないと今後優遇金利が受けられなくなるとかローンを打ち切る等の措置を銀行がする事はあるのでしょうか?

補足日時:2005/09/07 10:48
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こんにちは。



あまりそういう話は聞いたことがないのですが、住宅ローンの商品内容等、具体的には、パンフレット等になっていると思いますが、そちらの方を確認されてみてはいかがでしょうか?
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