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取締役会で、役員退職慰労金制度の廃止を決議し、株主総会でいままでの役員に対する役員退職慰労金の支給を承認しました。
ただし、役員は重任され、株主総会以降も役員のままです。重任された役員に役員退職慰労金を支給した場合、損金処理が可能でしょうか?
また、支給された重任役員は税金対象額以内ならば、
税金を払わなくてよいのでしょうか?
役員退職慰労金は廃止された訳ですから、今後支給されることはありません。

A 回答 (1件)

最近多い事例とは思いますが、現行の税法においては、退職の事実がない状態での支給ですので、役員がそのままの状態で在任し続けるのであれば、残念ながら役員賞与として、全額が損金不算入になるものと思います。



ですから、当然、賞与としての源泉徴収も必要になることとなります。
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