アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

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みたいにモニターに答えた人に謝礼をする場合
こちらは税金の処理などする必要があるのでしょうか?
仮にやったらやっただけ謝礼を払うとします。
●年間合計**円超えると払った先へ税金を**しろとか
●謝礼という言葉を**に変えると意味合いが違うので払わなくていい

A 回答 (2件)

謝礼や報酬については、源泉徴収をする必要があるものもありますが、アンケートでモニターに謝礼を支払った場合は、源泉徴収の対象となっていません。


従って、税務上の処理は特に必要有りません。

又、源泉徴収の必要があるものでも、規定の金額以下の場合は源泉徴収の必要が無いと規定されています。

ただ、受け取った方は、モニターの謝礼も含めて、雑所得が年間20万円を超えたら確定申告の必要が有ります。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。この場合私のたちでは
20万円を超えたら こちらが、何か処理をするということでしょうか?
それとももらった側が何かの処理をするということでしょうか?
主催者側の私が何かするのであれば
20万円以上はお支払いできませんと書かなければなりませんし。各自が勝手に処理をするのならば
20万円を超えたら確定申告の必要が有ります。と書かねばならないということでしょうか?

補足日時:2001/11/06 11:41
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 支払い毎に所得税10%を源泉徴収をした場合、その都度税金を税務署に納めて、年末か翌年の確定申告に間に合うように、本人に前年分の源泉徴収票を交付することになります。



 原則として、額に関係なく所得税の源泉徴収はすべきでしようね。ただし、数千円の支払いで、他に仕事がない人の場合は確定申告の必要がありませんので、年に1回程度の支払いの場合は、源泉徴収をしない場合もあります。謝礼・報酬等の名称を使っても、同様の扱いとなります。
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