No.4ベストアンサー
- 回答日時:
※住民税に関してのみの回答です。
住民税は翌年度課税となっていますので、住民税が課税されるか否かは、課税される年度の1月1日(これを賦課期日といいます)の状況で判断されます。
たとえば平成13年12月に死亡した方は、平成14年度分の市民税は課税されません。ですので、お父様の平成13年中の所得については、住民税は課税されません。
ただし、平成12年度中の所得に対して発生した平成13年度住民税については、支払いの義務が残っています。給与所得者(サラリーマン)の場合は特別徴収(給与天引き)が義務付けられていますので、通常は退職時に一括徴収されますが、一括徴収が出来ない事情があった場合には、準確定申告に記載されている相続人代表宛てに普通徴収の通知が届きます。
また退職金については、住民税の場合、分離課税となっているため、受け取る時点で引かれるべき住民税は引かれていますので、ご心配の必要は無いと思います。
以前、住民税関係の仕事に携わった際の知識で、うろ覚えな部分もありますので、いずれにせよ、分からない事があったら、それぞれの専門機関(所得税は管轄の税務署、住民税はお父様がお住まいだった市区町村の役所)に問い合わせなさった方が良いでしょう。
問い合わせの際に注意したいのは、聞く相手によっては聞かれた事しか教えてくれない場合も多々あるようですので、疑問があればどんどん聞いてみることをお勧めします。(確認を忘れたために教えてもらえず、所得税で莫大な延滞金を取られた知人がいます。)質問が多くてうるさがるような職員だったら、名前の一つも聞いておいて、日を改めて別の人に問い合わせるくらいの事は必要かもしれません。
回答ありがとうございます。
父は退職金がありませんでした。数年前にすでに受け取っていたようです。住民税も未納ということで亡くなった父宛てに区役所側から送付されてきました。
区役所側は、誰が支払うのかは義務がないそうなので、支払ってもらえれば誰でも良いとのことです。
No.3
- 回答日時:
一つの会社に勤めていて、そこで亡くなられた場合で、給料以外に所得のない人の場合だと、配偶者控除などの控除は相続時点の人になりますから、還付になるような気がします。
回答ありがとうございます。
父には給与所得以外に少しばかり不動産収入がありました。毎年確定申告していたようです。
配偶者も扶養になっていなかったので、配偶者控除はありません。
No.2
- 回答日時:
1.準確定申告は、相続人の連名で行います。
あとで、負担割合を決めればいいです。
既に遺産分割協議書を作成していて、準確定申告の所得税のことが抜けていれば、その分だけの遺産分割協議書を新たに作れば、いいことです。
2.確定申告前の12~1月には、お父さんの名前で、確定申告の案内が来ます(去年も確定申告なら。高収入や事業をしているなどで)。
3.会社員なら、相続税の申告と同時でもいいでしょう(平成13年分収入なら。12年分は会社で年末調整終わっているなら、12年分は不要)。相続税は10か月以内に申告です。
4.準確定申告をしない場合、税金の追徴があります。延滞税と、場合によって重加算税を取られます。相続税の申告をすれば、税務署は、準確定がされていないことに気づきます。
回答ありがとうございます。
後妻が失踪したので、今となっては遺産分割協議書を新たに作成することはできません。
私が作成したので、税金のことまでは頭になかったのです。税務署側は相続人代表というかたちで申告すればよいとのことなので、連名で申告しなくてよいとのこと。なので、相続税の申告も後妻分は記入しないで申告します。
No.1
- 回答日時:
法定相続人に、納税通知書が送付されることになります。
死亡した場合は、役所に民法による相続権のある人の一覧表を提出します。特段の申し出がない場合は、相続権のある人の第一順位の人を相続人に指定して、その方に納税通知書が発送されます。第一順位の人が不都合な場合は、役所の税務課に申し出ることによって、指定する人を変更することが出来ます。結局、役所は納める人が誰であっても、決められた税金を納めてもらえば良いのです。所得税は相続人の方が、被相続人***** 相続人*****という名称で確定申告をします。
回答ありがとうございます。
住民税の未納分は、亡くなった父宛てに郵送されてきました。
第一順位の人って配偶者ですよね。後妻が失踪してしまったので、その次の私になってしまうのでしょうか。
父とは再婚して5年ぐらいで、一緒に暮らしたことは一度もないでした。もちろん住民票も移していなかったのです。保険金だけ受け取ってさっさと逃げてしまったのです。なので、入院費や葬儀費などはすべて私が支払いました。税金だけでも後妻が支払う義務があればと思っていたのですが。
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