No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>本人が一定の基準を満たす学校に通いながら働いている場合には、その学校長の証明書があれば所得金額から27万円(住民税では26万円)を控除する事が出来ます。
この控除を受ければ、収入金額130万円(住民税では129万円)までは所得税は発生しません。この文章の解釈は疑問があります。間違いないのは、一般の人の103万円にあたるのが学生では130万円なのです。もっとも、勤労学生控除が使えるのが130万円までで、これを超えると、勤労学生控除は使えませんので、所得税は、一般の計算になります。
住民税に関しては、以下の参考を見ると、確かにあなたの思うとおりの見解もあります。
>住民税については、給与所得額の65万円から勤労学生控除額の26万円を引き、次に基礎控除額の33万円を引くと6万円が残ります。これが課税所得金額で、これに税率がかけられます。
結論として、所得税については勤労学生控除を受けられる人は課税されないのに対し、住民税については基礎控除以外何の控除を無いと仮定して逆算すると給与収入が124万円超の人は、たとえ勤労控除を受けられる人は数千円程度の少額ではあるにしても課税されるということになります。
なお、住民税には所得の高低に応じて税額が決定される所得割の他に、対象者に均等の額がかかる均等割(3、000円~4,000円。市区町村の人口によって異なる)というものがありますが、これについては勤労学生に課すか否かというのは地方税法では特に定められていないと思います。条例の有無によって、勤労学生の均等割の免除がされるかされないかが決まってくるようです。
自治体により、対応が違うのが現在のようですので、明らかに勤労学生であれば、申告しても住民税の一部が課税されないケースもあるかも知れません。
参考URL:http://www.ifsp.com/financial/wwwboard/messages/ …
回答ありがとうございます。わざわざ129万円の文章まで持ってきていただいて。
所得割についてはやはり124万円を超えると課税されるみたいですね。
均等割については自分の自治体について調べてみたいと思います。
No.1の方に示していただいたサイトでシュミレーションしてみると、
129万円では所得割は0円ですが均等割で4000円課税されます。
なんか複雑でややこしいですね。
No.2
- 回答日時:
考え方が少し違うようです。
所得税が130万円からかかるというのは
課税される「給与所得」が、勤労学生の場合65万円を超えたときだからです。
給与所得とは給与収入から控除額を引いたもの(経費とみなされるものです)です。
給与収入が130万円のとき所得控除額が65万円なので差し引き65万円が給与所得となります。
住民税の勤労学生控除も65万円以下のときに受けられるものなので、130万円を超えると課税されるのでは?
回答ありがとうございます。
給与所得が65万円を超えると勤労学生控除を受けられないので
130万円を超えると課税されるのは納得です。
給与所得が64万円だと勤労学生控除(26万円)が受けられ、
基礎控除額33万円と合わせると59万円控除されます。
残る5万円は課税されるというのが私の見解でしたが・・・
給与所得が65万円を超えない限りは勤労学生として認められ、
いっさい課税されないということでしょうか?
No.1
- 回答日時:
おはようございます。
シュミレーションで計算してみると、129万円だとちゃんと課税されますね。
きっと「129万円だと課税されない」は間違いだと思います。
参考URL:http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax_s …
回答ありがとうございます。
私も計算してみましたが、やっぱり124万円を超えると課税されますね!
129万は間違いのようですね。
ただ124万円という数字はあまり聞かないですよね?
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