No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法人税法上では、代表取締役は使用人兼務役員には
なることができません。下記URLを参照ください。
但し、この規定は法人税法上の問題ですので、
賞与の損金算入等については影響がありますが、
質問にある労災とは直接的には関係ありません。
労災は一人親方を除き、基本的には使用者が対象
ですので、労災保険の対象とすることはできません。
民間の生損保で探すと、いい保険があるかも
しれませんが。。。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/5205.htm
No.3
- 回答日時:
その社長さんの意識が低いと言わざるおえません。
もし、長時間の雑務がいやであれば社長なので従業員を採用すればよいだけです。なぜ、使用者と同一の権利をほしがるのか理解できません。企業がかける役員向けの生保もあります。50%損金左入出来る商品もありますので見つけてください。従業員と違いいろんな形で、会社の資産を遺族に残すことが出来ます。労働者にそんな権利有りますか???だから、労災などが保証されています。
No.1
- 回答日時:
残念ながら、次の国税庁のサイトにも書いてありますが、代表取締役社長であれば、使用人兼務役員とはなれません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5205.htm
現実に、小さな会社では社長自身が、全ての業務に夜中までフル稼働している例は少なくないとは思いますが、経営者そのものですので、致し方ないところとなります。
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