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今年の春に、後方から走ってきた自転車に衝突され、大怪我をしました。

事故直後、脳震盪をおこしました。

当然、警察を呼んで実況見分を行いました。

事故発生数日後から、半年近く経った現在も、事故の瞬間のことは覚えているのですが、事故後の実況
見分、病院での受診、警察での調書といった出来事の詳細を、明確に思い出せない状況です。

自分が委任した弁護士に説明した、私が覚えている範囲での事故発生状況(場所や当日の行動)と警察の
実況見分に相違があるので、見方である弁護士が私の話の信憑性を疑っています。

事故後、精神的におかしくなってしまったので、心療内科で治療、カウンセリングを受けましたが、医者の
話では、交通事故の被害者で事故前後の記憶を失う人は多い、と説明されました。
このことを弁護士に説明しても、「自分の身に起きたことを覚えていないなんて、ありえない」と、受け入れてもらえません。

相手方の保険会社とは示談の話がこじれているので、訴訟になる見込みです。

裁判では、弁護士の弁論の仕方にもよると思いますが、事故直後の記憶の欠落、というのは考慮されるものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

●常識がない弁護士には困ったものですが、まずその弁護士に、事故により記憶が欠落したり薄れることがあるという事実を受け入れさせましょう。


素人が口で説明するよりも、専門家が書いた物を見せるのが手っ取り早いと思います。では何を見せたらいいか?

1.治療を受けた医師に、そのようなことが書いてある文献を教えてもらって、その文献なりその文献のコピーなりを見せるという手があるでしょう。

2.弁護士なら裁判所が言ったことには弱いでしょうから、そのようなことが書いてある判例を見せるという手があるでしょう。下記の裁判例は「交通事故民事裁判例集」という定期刊行物の32巻6号1702頁以下に載っているんですが、大学図書館などでコピーをして、これを突き付ければ、もう「ありえない」とは言えないはずです。

●記憶の欠落は考慮されるか、という点について。
たとえば、東京高判平成11年11月29日(交通事故民事裁判例集32巻6号1702頁)という裁判例は、
まず、「控訴人及び被控訴人各本人の供述及び弁論の全趣旨によると、両名とも本件事故の影響で事故前後の記憶が十分喚起できない状態にあることが窺われるところである。」とした上で、
力学的見地及び血痕の付着状況という客観的事実の検討結果から、Bが自動車を運転していたというAの主張を排斥し、運転していたのはAであった蓋然性が高いとしました。

つまり、この裁判例では、事故による記憶の欠落が考慮され、その結果、客観的な状況が重視されているようです。

参考URL:http://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=AN000 …
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