とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

こんにちは私は現在、失業保険を受給しつつ株取引をしています。そこで質問があります。
1.失業保険を受給しつつ株取引でお金儲けをすると不正受給になるのか。
2.今年度の確定申告の際、失業保険と株の利益(100万程度)は合算して所得申告するのか。
お分かりの方いましたらおねがいします。

A 回答 (3件)

失業保険は非課税だからそもそも申告する必要がないですよ。

収入金額に含む必要はありません。

私の場合は2年前ですが、1月-8月まで給与所得があり、やむを得ない事情による退職扱いで9月から4ヶ月間失業保険をもらってました。確定申告の際は、失業保険の金額はまったく計算せずに申告しましたよ。

1に関しては大丈夫だと思うのですが、No.2の方が回答されているようにまず源泉ありの特定口座であれば申告不要です。特定口座でも源泉なし又は一般口座で年間20万以上の給与以外の所得があれば確定申告の必要があるので、100万くらいということであれば他の収入がなければ、株式の利益のみの申告で大丈夫なはずです。

でも、期間的に年初は給与所得があったのではないですか???だとすると、給与+株に関する利益を合算する必要があるかと思うのですが。
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株式投資は他人に雇われてしているのでない場合、不正受給にはならないでしょう。



株の利益は申告分離課税で、他の所得と分けて課税する仕組みです。特定口座源泉徴収ありなら、株に関しては、何もしなくて良いです。その辺は補足してもらうとわかります。

今の証券税制は「総合課税」「源泉分離課税」を選択する方式ではありません。
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1.株取引が本業でないなら不正受給にはならないでしょう。



2.株の取引での利益に対する課税方法の選択が「総合課税」であれば確定申告の必要がありますが、「源泉分離課税」であれば申告の必要はありません。
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