アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 今年の12月末出産予定なのですが、年内に生まれた場合と、年始に生まれた場合とでは年末調整の金額は変わりますよね? どのように違うのでしょうか?
 年末に生まれた場合と年始に生まれた場合の違いと、できれば手続き方法に違いがあればそれも教えてほしいです。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

年末に産まれても年始に産まれても年末調整での


金額はまったく同じですよ。

子供が産まれたら扶養1人増えます。扶養1人
に月38万円の控除があります。
税金で約3万8千円多く還付されます。

で、変わりあるのは給料ですね。
年末に生まれた人は1月~11月は高い所得税
しはらっています。
1月に生まれた人は安い所得税しはらっています。

でも年末調整すればどちらも同じ年税ですよ。
お得感といえば年末に産まれた場合のが高い
所得税しはらっていたのですから還付が多く
なるので、たくさん戻ってきますが年税で考
えればどちらも同じ金額です。

解りやすく言えば、月々あまり支払わないで
年末調整で還付金があまりないか、月々たくさん
支払って年末調整でたくさん還付になる!の
違いだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

同じですか?・・・
うまく説明できませんが、扶養家族が増えているわけだから控除額が増えて年末調整が高くなる、という事ですよね?ごめんなさい。よく分からないです。

お礼日時:2005/10/21 13:08

#1さんとは違う意見なのですが・・・


普通のサラリーマンの場合は、
年末に生まれた場合、1月にさかのぼって2005年度分から「控除」があります。つまり、1月から「お子さんが居た」ことになって税の計算をする。
年始に生まれ場合、2005年の分の控除はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
単純に年末に生まれた方が得ってことですよね・・・。
んー・・・#1の方と違いますね。なんでだろう・・・。

お礼日時:2005/10/21 13:10

扶養控除については、年末時点での現況により控除できるかどうかが決まりますので、年始に生まれても年末に生まれても、控除額38万円が引かれることとなり、控除額が月割りされる訳ではないので、控除額自体は同じ事となります。


(#1さんは、そういう意味で全く同じと書かれているのかと思います。)

しかし、毎月の源泉徴収の際も、扶養の人数を考慮して源泉徴収額が決まりますので、もし年末に生まれた場合は、その年中は、その扶養がいない前提で高い税額が徴収されていますが、年末で生まれればいきなり38万円の控除ができる訳ですので、それまで扶養に入らない所で徴収されていた毎月の源泉徴収税額との差が大きい事となりますので、還付も多くなる事となります。
もし、年末までに生まれなければ、通常通りの年末調整ですので、毎月の徴収税額とそれほどの差は出てこないものと思います。
(逆の例もあって、扶養に入れていたのに、年末近くになって所得オーバー等により扶養から外れる場合は、年末調整の際に不足分を支払わなければならない事となります。)

年初に生まれれば、その年は最初から扶養に入ったところで源泉徴収されますので、翌年の年末調整も通常通り、という事になります。

ですから、「年末に生まれる子は親孝行」と言われる所以ではあります。

会社には扶養控除等申告書を年初に提出(会社によっては前年末に提出させるところも多いとは思います)しますが、年の中途で扶養が増えた場合は、会社に言ってそれに書き加える事となります。
ですから、年末調整を受ける時点でまだ生まれていなければ、とりあえずそのまま年末調整しますが、年末までに生まれれば、会社では、扶養に含めて翌年1月まで年末調整の再計算ができますので、その旨を会社に伝えられれば大丈夫です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。
ご回答の内容が違うので混乱しております。
私の解釈は例え年末調整後でも年内出産であれば、再計算してもらえるので、年末調整額が増える。年始に生まれれば2006年度分からの控除額が増える。
どうですか?違いますか?ちなみに現在パート勤務で、産休をいただき再度職場復帰します。年収は扶養の範囲内です。この場合でも特に変わりはないでしょか?

 度々申し訳ありませんが、お答えいただきたいです。

補足日時:2005/10/21 13:20
    • good
    • 0

>私の解釈は例え年末調整後でも年内出産であれば、再計算してもらえるので、年末調整額が増える。

年始に生まれれば2006年度分からの控除額が増える。
>どうですか?違いますか?ちなみに現在パート勤務で、産休をいただき再度職場復帰します。年収は扶養の範囲内です。この場合でも特に変わりはないでしょか?

バッチリ合っていますよ、所得税は暦年(1月~12月)ごとの課税ですので、年末に生まれるか翌年の年初に生まれるかで、1年分の控除があるかないかの違いが出ますので、はっきり言って、年内に生まれた方が所得税負担(今年の分で38万円引けますので)は少なくなります、間違いありません。

#1さんが書かれているのは、2005年末に生まれた場合の2005年の年税と、2006年初に生まれた場合の2006年の年税は同じである、という事かと思います。
2005年と2006年とを合計すれば、明らかに年内に生まれた方が所得税は少なくなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございました!すっきりしました!#1さんの意味もわかりました。
 主人の会社の人が「奥さんが会社を辞めないとダメだ(産休ではダメ)」みたいな事を言ったみたいで“扶養の範囲内なのに・・・”と更なる疑問がありましたが関係ないようなので安心しました。ただ、じゃあ年内に出産!と思ってもこればっかりは無理ですけどね^^;
 分かりやすく教えていただきありがとうございました!

お礼日時:2005/10/21 13:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!