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19才です。就職はしていませんが学校にも行っていません。インターネットで広告収入が成功して年収が200万円を超えてしまいました。
こんなに収入を得るつもりはなかったのですが、やっているうちに収入が増えていってしまいました。
そこで心配なのが、副業でも一定の収入を得た場合税金の支払義務が発生すると聞いたことがあります。
(1)私のように未成年でもこの場合税金を支払わなければならないのでしょうか?
(2)200万円の場合どのくらい納めなければならないでしょうか?
(3)そして私の保護者はこの事は知らないので、私一人でも税金を納める手続きをできるでしょうか?
(4)税金の支払い義務が発生することを知らないで、納め忘れたらどうなりますか?

疑問は以上4点です。すいませんが、人生の先輩方教えてください。よそしくお願い致します。

A 回答 (2件)

(1)例え未成年であったとしても、ご自身で所得を得ている訳ですので、国民の義務として申告・納税はしなければなりません。


確定申告の義務があるのは、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合となりますので、所得控除額は最低で基礎控除額38万円は引けますので、逆に言えば、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額が38万円を超えれば確定申告しなければならない事となりますので、ご質問者様のケースは、必要経費がどれだけあるかはわかりませんが、収入金額から察するに、確定申告義務があるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm

(2)#1さんの説明通りですが、仮に200万円がまるまる所得とした場合は、そこから基礎控除38万円を引いた後の162万円が課税所得となりますので、それに対して税率10%を乗じて、さらに定率減税20%分を引くと、129,600円となります。
僭越ながら#1さんの回答の訂正になりますが、定率減税の改正は来年からのものですので、平成17年分については従来通り20%が引ける事となります。
(紛らわしいのですが、平成17年度税制改正によるものですが、施行は平成18年分からとなっています、ですから平成18年分については定率減税は10%となります。)

(3)もちろん、収入や必要経費がわかるような書類と認め印を税務署に持参すれば、その場で確定申告できます。
確定申告の期間は、来年2月16日から3月15日までの間です。

(4)基本的に#1さんが書かれている通りですが、一点だけ補足というか訂正させて頂くと、2ヶ月以内延滞税の率については、現在は年利4.1%(前年11月末の公定歩合利率+4%)となっています。

それと、これ以外で大事なところですが、おそらくご質問者様は親御さんの扶養に入っている事と思いますが、所得税の扶養は1月~12月までの所得金額が38万円以下の場合に扶養に入れ、健康保険の扶養は向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満の場合に入れる事となりますので、おそらく両方とも扶養から抜けなければならないものと思いますので、親御さんに伝えて会社の方で処理してもらうべきと思います。

もちろん、所得税で言えば、扶養から抜ければ親御さんの所得税負担は増える事となりますし、会社から家族手当をもらっていれば、扶養から抜ける事により、それももらえない事になるかと思います。
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未成年でも副業でも所得が控除額を超えれば納税義務があります

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収入からその収入を得るのに掛かった経費のうち領収書などで証明できる額を差し引いた額が所得になります
所得から基礎控除38万を差し引いた額が(他にも配偶者がいれば配偶者控除、医療費が一定額を超えれば医療費控除、社会保険料を払っていれば社会保険料控除などいろいろ控除がありますが詳しくは下記のサイトをどうぞ)課税所得になります
課税所得に税率(330万以下は10%)を乗じた額が税額ですが、今年はまだ10%(去年までは20%)の定率減税がありますから、10%の税率なら9%になります
これが国税の所得税の分で、このほかに地方税の住民税もかかりますが、こちらは所得税の申告をしておけば、勝手に計算されて納税通知書が送られてきます

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もちろんできます
税務署に行けば申告用紙と書き方の手引きをくれます

4
脱税になり、調査が入ると無申告加算税(15%)と延滞税(年利14.6%)が上乗せされます
申告期限(3月15日)に遅れても、調査が入る前なら無申告加算税は5%で済みます(延滞税も2ヶ月滞納までなら年利7.3%です)

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto317.htm
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