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楽器の部品に自然素材を組み合わせてところおどろくような効果が得られ、これを商品化しようと思っているのですが、ただ作るだけでは他に真似されると知り合いからアドバイスをもらいました。
昔からある楽器でただ自然素材を組み合わせただけなのですがこれは実用新案なのでしょうか?また実用新案が無理であればまた素材と楽器の部品名で商標登録をしたほうが良いのでしょうか?素人なので全然分かりません。
また電子出願の方法など教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

単なる組み合わせであると考えれば、実用新案なのでしょうが、実用新案が無審査登録である事を考えると、何とか特許として出願したいものですね。


ただ、本当にそれが画期的であれば、実用新案で出願する方法もアリだと思います。
単なる組み合わせであっても、それを使うことによって予想以上の効果があることを客観的に証明できれば強い特許になると思います。
また、ご本人が気付かない部分にも特許性がある可能性がありますので、弁理士に相談するといいと思います。
各県に発明協会がありますので、そこで弁理士による無料相談があると思いますので、問合せるといいですよ。
電子出願についても発明協会で教えてくれますが、経験がないのであれば、書類の作成を始め手続は困難です。
まずは、発明協会でご相談を。

参考URL:http://www.jiii.or.jp/shiblist.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
明日無料相談所に行ってみます。

お礼日時:2005/10/26 14:24

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