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何度か相談させていただきましたlots125です。

後遺障害の決め方について質問します。

私は交通事故の自賠責保険の後遺障害の審査を受けようと思います。

歯の後遺障害では3本以上の補綴から14級として認められるのですけど、私の場合、
事故のときには2本治療をしていました。その後歯がしみたり、噛み合せが悪くなったりと言う症状が出てきました。歯医者に行くと歯がやられているから抜くしかないと言われ結局3本さし歯になります。

3本になった場合、普通なら後遺障害として審査できると思うのですが、一度歯医者の治癒と言う診断書が出ている場合、また、時間が経って2本から3本になる治療して後遺障害が適用されるのでしょうか?

歯医者は交通事故の時に悪くした歯で(事故当時に歯に左折片?ひびが入っているか折れていることが確認されていた)そこがだんだん悪くなったから後遺障害として認められると言っているのですが、それを認めるのは自賛会というところですよね?

後遺障害と認められる過程を教えてください。また、私の場合は認められるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 自賠責の後遺症の認定は、診断書に基づくのではなく、本人が自賠責保険の後遺症を診断する場所に出向いて、実際の症状や後遺症となっている部分を見せて、診断を受けることになります。



 診断場所については、自賠責か任意保険の担当者に聞くと教えてくれますし、日時が指定されたはずです。診断場所は、ほぼ陸運局単位で設置されていますので、そう遠い場所ではありません。

 診断結果として、後遺症が認定された場合は、後遺障害の*級に認定となり、級に応じた賠償金が給付されます。
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 もし、今回のように一度治癒したと診断書にも記載が無く、普通に最初(事故当時)から、3本の治療に 結果として推移して行ったのであれば、14級で認定される可能性も高いですが、1度治癒したと歯医者の後遺症診断書にも記載があって それで結局、3本にしたから・・と言うのでは 自算会(=自動車保険料率算定会)も少し不信がると言うか、ますます その事故当時からの治療経緯を歯医者でのの治療内容を詳しく、その歯医者に問い合わせるなどして「本当に患者本人が主張している後で痛くなったと言う1本はこの交通事故によるものであるのか !?」と言うこの交通事故による因果関係を深く追求して来るので、やはり 大事なのはその歯医者の自算会に対しての回答次第ですよね。

 
 でも、その歯医者も「事故当時に歯に左折片?ひびが入っているか折れていることが確認されていた)そこがだんだん悪くなったから後遺障害として認められる」と言っているので認定される可能性は無きにしもあらず と言ったところですよね。
 しかし、歯医者はあくまでも患者さんには患者さんの感情も考慮して認められるとは言っていますが、実際、自算会の方に回答している内容が、そんなに自信のある言い切った回答であるとは必ずしも限りませんけどね・・ (~_~)

 どのみち、あれこれ 今 考えた所で、後は自算会が判断する事なんで待つしかないですね ! 
 はっきり言って難しい、微妙なところですね・・
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