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さっきの続きですが、ちなみに詳しい方はここで供託について思われるかもしれません。しかし、私が裁判所へ書類を送ったときにA銀行の存在をしらなかったこととあとで不動産会社に問い合わせたときに供託にかけると法務局の出先に行かなくてはならずそれが隣の市でめんどうくさいので(これは大家さんがいったことなのかちょっと記憶にないのですが不動産屋さんがめんどうくさいことはないはずです)このまま大家さんが和解?調停?するまで待って欲しいといわれたので私は供託のことを言わず黙って10月末までまって従来どおり振り込んだのです。その時にも2重払いにならないように確認したのに。私に請求しているB銀行は供託にあたいする事実があることを知らない模様。これをこの代理人に言ったら私は大家さんに恨みをかうのでしょうか?誰に相談したらよいか困ってます。どなたかお知恵を貸してください。お願いします。

関連URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=173519

A 回答 (2件)

供託とは、ちゃんと家賃をはらっているという事実を公に守ってもらえる制度です。

「めんどうくさい」とかいってても、とおりません。

裁判所からの書類の内容をキチンと確認しましたか?
面倒でも、ちゃんと出向いて、裁判所の相談窓口などで相談しましょう
電話などでは対応してくれないのではないでしょうか?

二重払いにならないように確認するのは、不動産屋だけでなく、
裁判所などにも聞いてみるべきですね。

それぞれの立場でモノをいいますから、そのへんは
ちゃんと「自分のおかれている立場」を認識して
ちゃんと調べて行動しないと、もっと面倒なことになります。

大変だとは思いますが、自分のためです。がんばって!
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。そもそも私は供託がどこか差し押さえがバッティングしたときに起こすものだと思っていましたが供託は私自身が守ってもらえるものなのですね。めんどうくさいのは私が思ったことではなく不動産屋さんがおっしゃったのでてっきり大家さんに関わることで大家さんがめんどうくさいんだと思ってました。裁判所にも問い合わせができるんですね。やってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/23 17:30

>私に請求しているB銀行は供託にあたいする事実があることを知らない模様。


供託は、どこえ支払ってよいか法律的にわからない場合です。今回は、明からわかっています(B銀行に)から供託はできません。(民法494条)

>これをこの代理人に言ったら私は大家さんに恨みをかうのでしょうか?
云う、とか、恨みをかう、とかの問題ではありません。法律的に進めればよいわけです。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。
民法494条もこの際読んでみます。

お礼日時:2001/11/27 11:42

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