No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>チラシの裏に工事をするので騒音等迷惑をかけますと走り書きされたものが玄関ポストに入ってましたが、
微妙なところですね。
近隣紛争防止条例のある自治体でも、建築時に、事前に周知する方法として、工事をする旨の文章を配布する(ポストに入れる)だけでも可とされています。
内容に疑問があれば、相手に話しを聞きに行く事も可能なのですから、苗字で相手が特定できれば、事前に通知されたものと見做されます。
しかし、現実問題として、このような方法は一番揉める原因になっています。
工事をする側は、
「挨拶に行ったが、不在だったのでメモをいれたが、その後何も話が来ないので了解された」
と判断します。
しかし、質問者さんの立場から見れば、
「ビラのようなものが入っていたが、何も話しが無い」
となります。
法律的手段では、どうしても質問者さんの立場が弱くなります。
一番良いのは、工事をする人に、
「敷地に入っても良いが、一応声を掛けて汚さないようにしてね」
位の軽い言葉で一言言って置くくらいが一番良いでしょう。
所有者・納税者の権利を保障しない日本の法律はどうなっているんだ!と悶々とした日々を送っていますが、この件もそうなんだと判りがっかりです。
色々と貴重なアドバイス有難うございました。
No.2
- 回答日時:
#1です。
通常、隣地使用については、「請求」として工事を行うことを通知し、その期間通行することを知らせれば良いとされています。
通行するたびに知らせるまでは必要無いと言えます。実際には、近隣関係から挨拶や菓子折り程度を持参するのが常識ですね。
この回答への補足
度々すみません。以前隣家からと思われるのですが、チラシの裏に工事をするので騒音等迷惑をかけますと走り書きされたものが玄関ポストに入ってましたが、
苗字だけで、住所も連絡先も工事の日時も書いてありませんでした。屋内の工事だったようで、私も無視しました。こういう請求の仕方はありなんでしょうか?
最後にもう一度ご回答お願いします。
No.1
- 回答日時:
過去の経緯を調べるならば、建築当時の確認申請書があるはずです。
確認申請通りであれば、合法となります。
確認申請書が紛失しているならば、役所で確認申請事務を行っているところに、概要書があり閲覧できます。
ただ、工事の際には民法により隣家を通行できます。
(隣地の使用請求)
第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
この回答への補足
早々に有難うございます。第二百九条で「...
隣地の使用を請求できる」とありますが、どこに?誰に?請求する手続きを取るのでしょうか?所有者の知らない間に無断で入ってきていいという訳ではありませんよね?
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