No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
#4様の補足の解釈をみて少し気になりました。
#2様の回答にもあるとおりですが・・・
国民年金保険によって遺族に給付される年金が遺族基礎年金です。
厚生年金保険によって遺族に給付される年金は遺族厚生年金です。
国民年金=遺族基礎年金と考えても差し支えありません。
尚、厚生年金は国民年金の上に成り立っています。厚生年金保険料を支払っている20歳以上60歳未満は同時に国民年金保険料も払っていることになります。
後、改めて質問を見て額の質問もありましたね。
遺族基礎年金は794,500円+子の加算です。
子の加算=
第1子・第2子 各 228,600円
第3子以降 各 76,200円
27年間お支払いの年金が厚生年金だった場合、遺族厚生年金がプラスされます。こちらは平均標準報酬月額や総報酬が必要になりますので簡単には計算できません。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
え!そうなんですか。
国民年金=遺族基礎年金なんですね。
そうか親父が死んだ時に母が遺族年金と厚生年金と言っていたのは聞き違いで「遺族基礎年金と遺族厚生年金」のことだったんですね。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
公的年金に特化して御説明します。
年金を貰う要件には遺族、老齢、障害があります。
公的年金保険制度を大別すると国民年金、厚生年金、共済年金があります(更に詳細もあって船員保険法とか短期なんちゃらとかここまで来ると説明もおぼつかないのでやめます^^)。
公的年金保険制度に加入した者は被保険者になります。
例えば国民年金に加入している者は国民年金被保険者ですね。
被保険者は保険料を納めるのが基本です。例外としては免除や特例、対象外として国外居住者等がいます。
年金を貰う者の事を受給者、権利がある者を受給権者といいます(受給権があっても条件により支給一時停止されている事があるため)
大きくは我々被保険者が年金制度に従って保険料を納め、要件を満たした受給権者が年金種別に従った年金を受給する形になります。年金種別とは大まかな年金制度に従った年金の名前とお考え下さい。
混乱を招く要因がもう一つあります。それは国民年金制度の誤解です。
国民年金は20歳以上60歳未満の日本国在住者が加入する年金です。例外は違法行為となる未納者です。
厚生年金加入者も社会保険料として厚生年金保険料、国民年金保険料を納付します。額が少なく見えるのは労使折半といって雇用側が半額負担しているからです。
このように全ての公的年金の下地には国民年金制度が存在します。よく学生が国民年金から厚生年金に変わりました・・・と言いますがそれは間違いで、正しくは「厚生年金という国民年金+αの制度に加入しました」というのが正しいでしょう。
全ての年金制度の下地になっている国民年金制度は基礎年金と呼ばれるようになりました(S61.4~)。
厚生年金制度から発生する年金を計算の仕方から報酬比例部。長過ぎるので厚生年金。
共済年金制度から発生する年金を計算の仕方から報酬比例部、独自に職務内容により加算する部分を職域加算部。まとめて共済年金。
国民年金制度から発生する年金を意味合いから基礎年金部と呼びます。
故に老齢時に給付される年金は
老齢厚生年金
退職共済年金
老齢基礎年金
となります。
遺族、障害も同様です。
No.4
- 回答日時:
#3さんの回答で気付きました。
養育費を支払っていれば生計維持関係は大抵認めらます。
しかし、「生計を同じくする父または母がいる」場合は支給停止になります。
ですので、正確には「支給停止」で、前妻と子供が生計を同じくしなくなれば支給停止は解除されるようですが。
#2は不足回答でした。
まとめてお礼を致します。
結論として
1.遺族基礎年金は支払い条件が色々あり状況と条件をよくみなければならない。
2.国民年金は子供へ(18歳達し年度末までの子)支払われる
ですね。
ありがとございました。
No.3
- 回答日時:
ちょっと解釈が違います。
遺族基礎年金は
死亡した者によって生計を維持されていた、子のある妻もしくは子です。
子の定義は18歳に到達した年度末までです。
よって生計維持関係が無ければ遺族基礎年金は給付されません。
遺族厚生年金は上記に加え
子のない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)、孫(
となります。
蛇足ですが27年間のうち生計を一にしていた期間の年金については元配偶者にも権利があります(逆も同等)。2年を上限に請求できたような気がしますので頭の隅に入れておくと良いでしょう。
H19.4からは社会保険庁も離婚分割の事務に関与するようです。(協議、他は現行同等、本人同士+裁判所)
No.1
- 回答日時:
厚生年金に加入と仮定してお答えします。
遺族厚生年金は、貴方の死亡時に結婚していれば「彼女」に支給されます。
結婚していない場合は「子供」です。子供が受給するには下記条件が必要です。
(1)18歳に達する日以後の3月31日までの間にある子
(2)20歳未満の子であって障害等級の1級2級の障害の状態にある子
*両方とも現に婚姻をしていないこと。
配偶者も子もいないときは、父母(55歳以上、支給は60歳から)です。
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