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13歳の子供がいる母子家庭です。正社員で働いています。
府営住宅にて子供と2人で住んでいます。
姉が一人おりますが、心の病により約3年間働けず無収入です。
病院から「障害者」の認定も受けているらしいです。
しかし親の扶養に入らず自分の国民健康保険を持っています。
そこで
・私と同居していませんが、私の扶養として入れる事は可能でしょうか?
・扶養として入れた方がお互いに良いのか、悪いのかわかりません
・その他 姉を私の扶養として入れる事でどのよ様な控除がありますか?
・また 私の会社に姉が「障害者」である事がわかるのでしょうか?
・私も毎月ギリギリの生活をしています
 何かよい知恵がありましたら御願い致します。

A 回答 (3件)

健康保険は同居していないと扶養は無理なんですね。


では所得税上ではどうなんでしょうか?やはり無理
だと思いますよ。だって、生計を一にしていないっ
って事は扶養していないって事ですよね。

とはいっても学生で県外に行っているのは扶養に
入れられますから、何親等以内の親族であれば扶養
に入れられるのかな?

で、扶養になったとしたら扶養控除+障害者控除が
kiltukoltutanさんには受けられます。
あっ!障害者控除でも、同居かどうかっていう区分
があるから同居じゃなくても扶養に入れる可能性高
いですね。

で、年末調整の時に記入する扶養控除等申告書に
障害者有り!にすれば会社にばれます。でもばれ
たくなくて無しにすれば会社にばれませんが、障
害者控除は受けられなくなります。

で、基礎控除38万、障害者控除38万?くらい
所得から差し引いてくれますから、税金にして年
間76千円は安くなります。
すなわちkiltukoltutanさんが今年間所得税を2
0万払っているとしたら12万6千円くらいです
みます。
もちろん住民税も安くなります。

で、扶養になれるかなれないかは税務署に電話す
ればすぐにわかります。もちろん匿名でもOKで
す。
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この回答へのお礼

会社の同僚が別居している両親を扶養していると聞いた様な気がしましたので・・
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/01 13:33

同居していなければ、保険の扶養は無理ですね。


例え可能でも、毎月お姉さんの口座にきちんと送金されていることを
通帳などで証明する必要があります。
同居ならいくらか認められる可能性は高いと思いますが。

あと、税金に関しては、
扶養家族に組み入れれば、
障害者がいると所得税が減税されます。
気をつけるのは、「自称障害者」ではダメです。
市町村に認められていなければダメです。(手帳が必須)
会社にバレても何も問題ないでしょう。

それを理由に何か会社から不利益となる扱いを受ければ
会社が叩かれますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/01 13:31

税金のほうは識者の方に。



社会保険の扶養はお姉さんの場合同居していないと扶養できません。例え同居していて、お姉さんが扶養となれる収入基準を満たしていてもあなたご自身がお姉さまを扶養できる環境でなければだめです。お姉さまが障害年金をもらっているとしてあなたはその倍以上の収入がありますか?
現実的に扶養していないなら扶養できませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/01 13:32

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