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勉強不足ですが教えてくだされば幸いです。

主人が個人事業主で毎年白色申告をしています。
私は週4日の内職の他に週1日のアルバイトをして月3万円ほどの収入があります。主人の確定申告に私が白色専従者として控除をうけたいのですが、専従以外に収入がある場合には控除をうけることはできないのでしょうか?
白色専従者の場合は、給与ではなく86万円の控除になることは先ほど調べてみて分かったのですが、私のようなケースの説明が記載されていなかったのでこちらでお話を伺えたらと思い質問致しました。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

1.週に4日の内職の内容や時間にもよりますが、週1のバイトを含めて、月に収入が3万円程度だと、ご主人の事業に従事している時間のほうが長いと考えられますから、たぶん、大丈夫だと思われます。


2.ただし、専従者控除の金額は、給与所得になりますから、バイトによる年間収入を加えた金額に対して課税されます。また、内職のほうは、金額も少ないようですし、雑所得として計算してもよいでしょう。内職の場合は、本来の必要経費の計算にかえて、特例を使えるケースもあります。
3.また、確定申告書には、どのような仕事を手伝っていたか、たとえば、電話や店の留守番だとか、帳簿記入と管理といったような内容を書くことになります。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm
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この回答へのお礼

参考URLで特例を見ました。主人からは月5万円をもらう形にしようかと考えていたので、内職・バイトを合計しても103万は超えないのでどうにか特例でいけそうな感じですね。お二人に添付して頂いたURLでもっと勉強してみたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/05 14:48

>専従以外に収入がある場合には控除をうけることはできないの…



国税庁の『タックスアンサー』に次のような記述があります。
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ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
-----------------------------------------
この「専ら従事」をどのように解釈するかですが、6ヶ月間は絶対にバイトをしてはいけないという意味ではないでしょう。
少なくとも、他に収入があってはいけないとは書いてないですね。

ただ、この 86万円はあなたの所得になります。バイトでの所得と合わせて確定申告をし、納税の義務が発生します。

今年の分は間に合いませんが、来年からご主人に青色申告に移行してもらってください。青色なら、
「青色申告特別控除 最大 65万円」
が無条件でもらえますし、バイト収入が月 3万=年 36万で 38万円以下ですから、
「配偶者控除 38万円」
ももらえます。
事業専従者にしてあなた自身も税金を払うより徳だと思いますが。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいすみません。
白色のままだと私の方にも税金がかかってしまうのですね。これまでも主人と「がんばって青色申告にしようか」と話は出ていたのですが、細かい作業を必要とするため二の足を踏んでいました。やはり、楽してはオイシイ話はないという事ですね。
青色申告をもう一度検討してみます。御回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/05 14:28

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