No.5
- 回答日時:
彼氏とあなたは不貞行為に関しては共同不法行為関係(ふたりで共同で不法行為を行った)にありますので、彼氏に対する請求の根拠もあなたへの請求の根拠と同じです。
したがって、内縁関係を証明できなければ彼氏に対しても損害賠償は請求できません。彼氏の方は、先の不貞行為の他に、婚約を不当に破棄したことによる損害賠償請求も考えられます。ただ、こちらも「婚約」を証明できなければ請求はできませんので、婚約していなければ(婚約を証明されなければ)大丈夫です。
>もし彼女がしてきた行動で私に身体的・精神的被害が発生したら、その行動に対しての損害賠償請求は裁判に持ち込まないと、請求できないのですか?
前にも書きましたが、今の段階では何とも言いようがありません。何らかの不法行為が存在したとして、仮にその行為が犯罪に該当するような行為であれば警察への告訴と引き換えに示談を強要して慰謝料を支払わせることもできます。ただ、相手方が最後まで拒み続ければ、どのようなケースも最終的には訴訟によるしかありません。前段階として内容証明による請求や支払督促による請求が考えられますが、これも相手方が拒否すれば効力はありません。もっとも、根拠のある請求を拒み続ける人はそうそういないでしょうが。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2回目の回答をさせていただきます。
「内縁関係」の定義についてはおっしゃる通りの解釈で結構だと思いますが(その専門家さんの返答はどうでしょうか、不貞行為による不法行為成立の有無を念頭においていらっしゃらない、一般論的な回答のように思います)、重要なのは彼氏と彼女が内縁関係にあったかどうかではなく、相手方の彼女が彼氏と彼女の内縁関係を証明できるかどうかです。おそらく、相手方の彼女は、同棲関係は証明できても、内縁関係(結婚の意志を有していたこと)は証明できないと思われます。単なる同棲関係であれば不貞行為による損害賠償責任は生じませんから、相手方の女性の請求は拒めば済みます。
仮に相手方の女性が内縁関係を証明できる何らかの状況証拠を持ち合わせていたとしても、あなたは最後まで請求を拒むべきです。裁判まで行って、内縁関係が認められ、あなたの損害賠償責任が認定されてしまう確率は極めて低いと言えます。ここで内容証明について少し触れておきますが、内容証明には何ら法的強制力はありません。請求したという事実を証明するに過ぎない、ただの文書です。あなたがすべての請求を拒めば、相手方の女性は結局裁判に持ち込んで請求するしかなくなります。裁判以外の請求方法はすべて無視して問題ないでしょう。
最後のご質問ですが、相手方の彼女が慰謝料の支払を強制するため、あるいは今回のことに対する仕返しをするために、報復に出た場合のことをおっしゃられているのだと思いますが、それに対してどのような手段が取れるかは、具体的に何かされたわけではない今の段階では何とも言えません。このような場合は賠償の請求というよりも犯罪に該当する行為であることの方が多いと思います。たとえば、脅迫電話をかけてきたり(脅迫罪)、会社にあなたの名誉を傷つける噂を流したり(名誉毀損罪)、会社そのものに対して妨害行為を働いたり(業務妨害罪)ということが考えられます(普通はここまでしないでしょうが)。それらの不法行為によってあなたに身体的・精神的被害が発生すれば、当然損害賠償の請求が可能です。
まずは向こうの出方を窺いましょう。専門家をつけて証拠収集を開始しているようであれば注意する必要がありますが、単に慰謝料の請求を要求してくるだけであれば相手にせず無視していいでしょう。
今のところ彼女は専門家に相談していないでしょうが、実際は分かりません。
また質問をさせて頂きますが、その彼女から彼も慰謝料を請求されています。内縁関係という証明ができないのであれば、彼にも請求ができないと言うことになるのですか?
そして最後に回答頂きましたものからまた質問ですが、もし彼女がしてきた行動で私に身体的・精神的被害が発生したら、その行動に対しての損害賠償請求は裁判に持ち込まないと、請求できないのですか?
No.3
- 回答日時:
少しわかりにくいのですが、彼氏と彼女が同棲していたところにあなたが現れて彼氏と交際し始めたということでしょうか? また、彼女はあなたに対して請求したのでしょうか?(間違っていたら補足ください)
そうだとすると、相手方の女性があなたに請求した慰謝料の根拠は、不貞行為を根拠とする損害賠償請求です。法的に「内縁関係」が認められれば、夫婦同然に扱われますので、あなたには形式的には損害賠償責任が生じます。
重要なポイントがあります。ひとつは、その同棲関係が果たして「内縁関係」と認められるかどうかです。ただ同棲していたと言うだけでは内縁関係とは呼べません。お互いに結婚の意志を持ち、婚約を交わしていたのであれば、これは内縁関係と呼べる余地があります(婚姻届を出していないだけの実質的な夫婦)。これを証明しなければならないのは相手方の女性です。結納を交わしたり、指輪を用意したりすることで証明できますが、果たしてどの程度まで話が進んでいたのでしょうか。もし相手方の女性に証明できる材料がなければ、損害賠償請求権は絵に描いた餅ですので、請求されても拒めば良いでしょう。
もうひとつのポイントは、あなたが彼氏と交際し始めた時の彼氏・彼女の関係がどのようなものであったかです。仮に前述の内縁関係についての要件を満たしたとしても、ふたりの関係がすでに破綻していたのであればあなたは不法行為責任を問われません。あなたが不法行為責任を問われるためには、ふたりの関係が順調で、結婚に向かって実質的に夫婦生活を営んでいた場合のみです。
結論としては、彼氏・彼女の関係がどこまで進んでいたかによって決まります。より詳しくは、相手方の女性がふたりの内縁関係を証明できるかにかかっています。前述のような証拠が存在しているようであれば、これは損害賠償責任を負わねばならない可能性が出てきます(額は多くて20~30万円程度でしょう)。相手方の女性がそのような証拠を持っておらず、内縁関係を証明できないようであれば、あなたは請求されてもこれを拒めば支払う必要はありません。こちらが同意しない限り、相手方は訴訟に持ち込むしかありませんが、訴訟で内縁関係の存在と彼氏とあなたとの不貞行為を証明するのは極めて困難です。まず安心していいと思います。
ご質問に関して、私の誤解があれば補足ください。また、より詳しい状況を説明いただければまた回答させていただきます。
遅くなりまして申し訳ありません。回答をありがとうございます。
keikei184さんが初めに書いていらっしゃる通り、私が後から現れたかたちになっています。
私も同棲について調べたことがあります。”同棲とは夫婦同然でも結婚する意志がない場合。内縁関係とは結婚の意志があり、夫婦同然の生活をしている男女関係”と調べましたが、専門家の方にメールを送ったところ”一緒に住んでセックスしていたら事実上の結婚で内縁、強いて言えば双方が結婚はしないんだと固く決めている場合のみが内縁でない同棲でしょうか”と返事を頂いたことがあります。
でも二人の場合、同棲を続けると税金が関係するから、との理由で彼が結婚話を出したようですが、彼女は「バイトをする時間を少なくされるから」と返事を返したようです。ですので、結納もしなければ結婚指輪もありません。
そして、私と彼が付き合う時ですが、私が”割り込みをしたから悪い”と言うより、私が現れなければ別れるきっかけがなかっただろうし、私以外の誰かが現れたとしても同じだったと思います。
私は会社員ですが、その彼女が私の勤めている会社に何かをして、私が会社にいづらくしてきたら、逆にその彼女を訴える方法はありますか?(もちろん、証拠がなければできないでしょうが)例えば、内容証明を使う(私がそんなことをしたら、彼女も慰謝料請求するのに同じ手を使うことがあるかもしれませんが)ことはできますか?
No.2
- 回答日時:
はっきり言いましょう !!
この場合、この三者間において
誰からも、又、誰に対しても 損害賠償、つまり、慰謝料請求は起こりません !!
■★★★ 発生しません !!!!! ★★★■
また、イマイチ そっちの説明不足過ぎて、状況が理解出来ません !!
まぁ、今 そっちの説明で分かる範囲で行けば、
▼彼-私
(4年間同棲してた ! でも今は別れた !)
▼今の彼女B=彼 (同棲中)
↓↓
(結果) 彼女Bが私に慰謝料の請求をして来た !
【 なんじゃあ こりゃあっ !! 】
それか、彼女Bと私の立場が逆なのか !?
【 逆でも同じゃあっ !!! 】
話にならんわ ! (-_-メ)
No.1
- 回答日時:
その彼女が、あなたに慰謝料を請求する理由がわかりません。
逆に、その彼女と彼氏に、慰謝料を請求することが出来ます。詳細の経過が文面からは読み取れませんので、何ともいえませんが、あなたと内縁関係にあった彼氏が、彼女の元へ行ってしまいそのまま同棲をしていて、その同棲を解消するにあたり、あなたに慰謝料を請求する理由は何なのでしょう。
支払う必要は無いと思われますので、請求があっても支払わなければ良いのです。逆に、請求をすると良いでしょう。相手の要求を納得して支払うこととした場合以外は、慰謝料を支払う必要がありません。それでも請求をしてくるのなら、家庭裁判所の調停に持ち込んでもらって、今までの経過をすべて明らかにして、調停を進めると良いでしょう。
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