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先週土曜の出来事です。いつも通りの勤務を終えた直後、経理担当者より上記の書類を渡されました。解雇理由は、普通解雇{事業所の秩序に著しく違反}となっていました。事前に話し合いや忠告も無く、突然の即日解雇に正直驚きました。通知書には30日分の解雇手当の支払いをすると記入されていますが(これは労働法に沿っていると思います)就業規則もなく事前忠告もないため、この内容に納得がいきません。こうなった以上退職は受け入れるつもりで今日から出勤はしていませんが普通解雇(即日)の場合、解雇予告手当てを60日で請求することは無理でしょうか?以前より経理の方には[解雇や減給の場合は二ヶ月前に告知してほしい]とお願いはしてあったのですが・・・

A 回答 (4件)

会社が従業員を解雇するためには「合理的理由と社会通念上解雇が相当」と認められるものでなければなりません(労働基準法18条の2)。


解雇処分を納得なさっていればよいのですが、不審な点があれば【労働基準監督署】に相談しましょう。
【労働基準法】20条によって、会社は1ヶ月以上の平均賃金を払うことによって「予告」なしに解雇する権利を認められているので、2ヶ月の給与の要求は無理と思われます。
労働基準法↓

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。明日相談に行ってみます。労働基準法を学ぶことも働くうえで必要なことですね。頑張ります。

お礼日時:2005/11/14 13:35

no2です。


ちょっと説明不足がありましたので補足しますが
今回の解雇は理由が「事業所の秩序に著しく違反」という事であれば質問者に責がある解雇となり即日解雇するには労働基準監督署の承認が必要だと思いますのでそれがなければ解雇の手続きの間違いでの不当解雇になると思います。解雇予告手当を払っても解雇は法的には認められないと思います。
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この回答へのお礼

2度も回答して頂きありがとうございます。解雇理由はNO.1の方の補足の書いたとおりですが、事前に雇用者より忠告もなくこのような事態になり、納得できなく辛いです。1度相談に行ってみようと思います。

お礼日時:2005/11/14 13:27

渡されたのは解雇予告ではなく解雇の通知ですよね?


で、解雇理由が合法なのかがまず問題です。
これは 解雇理由にある事が事実で解雇に相当するのかを労働基準監督署で相談してみてください。就業規則がないのであれば解雇相当と言う会社側の主張の根拠がないので解雇が認められないと思います。なお、平成16年より解雇に関する手続きだけでなく解雇の要件についても労働基準監督署で扱ってもらえます。
で、解雇理由が合法であれば即日解雇は30日分の手当を払えば良いのですが質問者が60日分を請求しても会社は払わないでしょう。払う必要はありませんから。
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> こうなった以上退職は受け入れるつもり



それは、つまり会社が理由にしている「事業所の秩序に著しく違反」をあなたが認めたというこですか?その分部は納得できるのですね?

この回答への補足

ありがとうございます。補足させていただきますね!納得はしていません。解雇理由が[子供の学校行事等で半休を取る。新人指導の際、口調がきつかった。]等、説明を受けました。子供の件は会社側も了承の上雇用している訳だし、休みを貰うにも1週間前には許可を得てきました(休まれて困ると注意を受けたことは過去5年1度もありませんでした)口調がきついと言われれば確かにそのような場面もあったと自覚はありますが周りから注意を受けたことは無いのです。退職を受け入れるのは子供がいる・・という状況は今後も変わらないので仕方ないと思ってのことです

補足日時:2005/11/14 12:47
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