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要約しますと、父の戸籍上の漢字(又は父の住民票の漢字)と
私の戸籍上に記載されてる父の欄の漢字が、違うのです。

具体的には、父の名前の一字に「しずか」という漢字が使われてます。
戸籍上は「静」ではなくて右の「争」の字だけが旧書体での「爭」なのです。
左は「青」です。しかし、私の戸籍の父の欄には「靜」が使われてます。

間違いに気がついたのは、私が結婚して戸籍を作ってからすぐです。
役所に聞いたら「父の戸籍上の名前の漢字はたぶん誤字で、漢字が無いので、
あなたの戸籍の父の欄は旧書体表記になってる」みたいな事を言われました。

しかし最近、父の戸籍が電算化の横書き戸籍になり旧書体に変更されてると思いきや、
以前の戸籍名のまま印字されてますし、父の住民票も電算化後も戸籍と同じ表記です。

ほんのわずかな違いで当の本人は全然気にしてませんが
私は最近どうも気になります。訂正はできるでしょうか。

A 回答 (10件)

あ・・・やっぱりと思ったことがひとつ。


なので、またまた補足しますね。
実は私が電話で言われた内容を詳しく
お話すると・・・、
「私の区は戸籍が電算対応になっているので、
戸籍上の名は(青)(爭)。対応する字(靜)と
記載してもらわないと困ります。」
ということで、送付した届書は付箋処理を
しますよ。ということです。これが多いですね。
どうやら、電算戸籍だから誤字は移記しない。
という理論のようなんですよね。
足立区さんはだいぶ以前に電算化が完了して
いたと思います。
もしかすると・・・という気がして。
ところで、お父様の戸籍は本当に北区ですか?
北区さんはまだ紙の縦書き戸籍にタイプ打ちで
対応していますよ。電算の予定を検討中の
段階にあるそうです。
数年内に電算化すると思います。

この回答への補足

ご指摘ありがとうございます。

>しかし最近、父の戸籍が電算化の横書き戸籍になり旧書体に変更されてると思いきや、
>以前の戸籍名のまま印字されてますし、父の住民票も電算化後も戸籍と同じ表記です。

ここの部分ですね。
ちょっとややこしくて頭こんがらがってたようですみません。
ご指摘の通り、北区は戸籍は電算化されておりません。電算化は住民票だけですね。
なぜこのように書いてしまったのか・・・? 下記の通り訂正します。

「しかし最近、父の住民票が電算化の横書きの住民票になり旧書体に変更されてると思いきや
戸籍名と同じに印字されています。」

私が結婚後、北区内で縦書きの新戸籍を作った時、父の名前は漢字が無いと言われ変更されてしまったにもかかわらず、父の住民票の電算化後も「無いはず」と言われた漢字で父の名がしっかり表記されていたので不思議に思った次第なのです。

補足日時:2005/11/29 02:36
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この回答へのお礼

無事手続き完了しました。経緯を要約しておきます。

まず私自身。
平成6年結婚し北区の親の戸籍から同じ北区の新しい戸籍になり、
平成14年に足立区に転居してその時戸籍も移動。

足立区役所に行き、男性職員に文字が違うという事を申し出ると、
「戸籍の電算化に伴い誤字や俗字は正字に直していこうという動きがあります。例えば【博】という漢字でもこんなに書き方があるのです。」
示された本には【博】という漢字の20位の書き方が記載されてました。
「しずかという字は【静】と【靜】が正字なので戸籍が移された時に【靜】になったのだと思います。」
『なんとかなりませんか?【靜】なんてヘンテコリンな字、書いた事ないですし…』
担当職員はなんか面倒そうに
「ではこれを書いて下さい」と言って申出書という書類に記入を求められました。書類の最後には妻の署名捺印も必要という事で、仕方なく一旦帰宅して再び区役所へ。

対応職員は先ほどとは違う女性職員で戸籍実務六法で調べてました。その本に【静】の字にも【静】と【靜】以外にも6~7個の書き方の例が書いてあり、そこに父の戸籍で使われてる漢字もありました。

「(○は記憶が曖昧)平成○年○月から平成○年○月までは、戸籍を作る時には正字以外は使わないという決まりがありました。ちょうどその期間に結婚しているので、父の欄の名前が変えられて記載されたのだと思います。」
この話はNo.3の方の回答と同じですね。

「間違えて転載した時は職権で訂正できるのですが、北区にいる時に漢字が変わってるので北区役所に問い合わせてみます」

約20分後、
「こういう問題は色々難しくて、北区役所でも法令集とか色々調べてますので、しばらく時間かかりますがお時間大丈夫でしょうか」

約1時間後
「足立区の今現在の戸籍の漢字の訂正はできる事になりました。しかし、北区の除籍になってる戸籍については、訂正は不可能だという事でした。しかし、戸籍のつながりを見れば漢字が一字違うからといって親子でないというふうに見られる事はありませんので安心して下さい。」

長い一日が終わりました。

今回は戸籍や住民票について色々学ばせて頂きました。

ご回答頂きました皆様方、本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/11/29 03:31

 ANo.7です。

早速のお礼恐縮です。

 また、ANo.8さん、貴重なご意見ありがとうございます。ローカルルールらしきものがあるということは、お恥ずかしいのですが、初めて知りました。私が担当した時はそのような、他の自治体から連絡を受けたことは皆無でしたので…。

 個人的なお答えにはなりますが、住民票は料金を含めてある程度自治体に裁量もあるのですが、戸籍に付いてはそう言ったルールはおかしいのではないかと思います。何故なら、戸籍は、日本全国どこへでも自由に動かせる(「転籍」といいます)ので、勝手にローカルのルールを作られても、その他の自治体には分からない訳ですから、大変困ります。

 実際、各種届に基づいて戸籍を記載する際にはレアケースがあり、どの様に記載して良いのかわからないことがたまにあります。それに供えて、過去に国や地方法務局(戸籍を所管している役所です)に、全国の自治体が問い合わせた内容とその回答集のような冊子(かなり分厚い冊子が何冊もありました)があり、まずはそれで調べて、それでも分からなければ、地方法務局にお伺いを立てるということをします。
 それから考えても、ローカルルールというのはなじまないと思うのですが…

 失礼かとは思いますが、その後の顛末に興味があるところです。
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再びこんばんわです。


正直なところ、私もこうだと信じてきました。
>いくら誤字であっても、役所が勝手に
>違う文字に直すことはできません。
というよりもこれが正しいんですよね。
両親の戸籍の字体と記載がずれてしまう…
なんてこと、あり得ないと思っていたら。

実は届書のその他欄に「父の名は…(誤字)が正当」
という特記をつけると送付先戸籍係から
「これは誤字なんですから戸籍に
使わないんですよ。…(正字)に直しますよ。」
と、お叱りの電話を受けることがたまに
あったんですよ。そういう担当者の話しを
いろいろ総合すると、どうやら戸籍協議会毎の
ローカルルールが勝手にできているのかも
しれないという私見に達しました。
「移記するときは誤字は絶対に使わない。」
というローカルルールが…。
なので、そんなやり方はあり得ない…。
と断言できないみたいですよ。
こんなことに地域差があっては
いけないんですけど、おかしな話しですね。
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 こんにちは。

以前、戸籍事務をしていましたので、分かる範囲でお答えさせていただきます。
 沢山お答えが付いていますが、皆さん分量が多いので、さっとしか目を通していませんので、重なる答えがありましたらすいません。

>役所に聞いたら「父の戸籍上の名前の漢字はたぶん誤字で、漢字が無いので、あなたの戸籍の父の欄は旧書体表記になってる」みたいな事を言われました。

 これはあり得ないです。その担当者に言いくるめられましたね。
 貴方が婚姻されたことにより、新しく戸籍が作られますが、父の名前を書き写す際(業界用語で「移記(いき)」と言います)、いくら誤字であっても、役所が勝手に違う文字に直すことはできません。
 
 横レスになりますが、これが本題になりますので…

>「誤字、俗字は正しい字に訂正できる」という事ですが、今回は反対の事がしたいのです。すなわち、今の私の戸籍上の父の名前が本来は正しい旧書体なのですが、それを、父の戸籍上の字(誤字?)に訂正する事はできないかという事です。

 字体が違う理由は、貴方が婚姻により新しく戸籍を作られたときに、父の名前を移記する際に、間違えて書かれた可能性が大です。というか、それしかないと思います。

 原因は、
・当時の戸籍記載担当者が書き間違えた
・貴方が婚姻届を書く際に書き間違えられ(失礼)、戸籍記載担当者が元の戸籍を確認せずに、それをそのまま記載した。
のどちらかですね。

 私が担当しているとき、戸籍と住民票が字体が違うということは、たまにありましたが、戸籍の字体が違うというのは珍しいケースですね。

 申し出れば訂正は可能ですので、戸籍担当部署に相談してください(お父さんの戸籍と、貴方の戸籍を見せれば一目瞭然ですから)。ただし、戸籍は一旦記載すると、間違いであっても消すことはできませんから、二重線で訂正し、訂正印を押してその横に正しい文字が書かれます。少し戸籍が汚くなりますが、それはご承知下さい。
 もし、綺麗にしたい場合は、他の自治体に戸籍を移せば(転籍ですね)、新しい戸籍ができて綺麗になりますが。

(参考)
 今回のケースは当てはまらないと思うのですが、人為的な理由により、戸籍間で字体が違うこともあり得ます。貴方が婚姻されたのち、お父さんが名前の字を旧漢字(正字)、誤字から新漢字に訂正された場合です。
 この場合は、お父さんの戸籍は当然、新漢字になりますが、貴方の戸籍の父親欄までは訂正されませんので前のままですから、戸籍間で文字が違うことになり得ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
戸籍事務をされてた方という事で数々のお言葉、非常に心強く感じます。
最初に気がついた時にもっと何かしてれば良かったんですけど、
インターネットなんてものも普及してなかったから情報も得られなかったし
一応役所に電話かけてもこちらは素人ですから
あんな風に言われたら、「そういうもんかな~」で納得させられちゃいますよね。

>申し出れば訂正は可能ですので

はい、数日以内に申し出てみようと思っております。
ちなみに父は都内北区、私は足立区なんですけど、
ここからですと北区役所より足立区役所の方が遠くて少々オックウ…でも行ってみます。
結果もどなたかの補足に記載したいと思います。

お礼日時:2005/11/24 03:47

あ、いえ…。


住民票に記載される字というのは
全て戸籍通りというのは間違いではないです。
「誤字」って書くと混乱しますね。(^^ゞ

戸籍に人名を移記(書き写す)する場合
対応する字体には
正字…一般的に標準字体として使用される字
俗字…標準字体ではないが使用が認められる字。
    本人からの意思がないと更正されません。
誤字…標準字体ではないので正字、あるいは
    俗字に整理しなければならない字。
この3つに分類されます。
誤字というのは「誤った字」というよりも、
「誤った字(書きグセ等)で戸籍に氏名を
記載されている人(戸籍)が今も存在するので、
仕方なく使いつづけている人名字。」と
解釈するといいかもしれません。
う…なんだかますます複雑。
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 私,訂正していただきました。


 誤字であろうがなかろうが,戸籍に記載されている文字が正しい文字です。

 私がまだ学生の頃,パスポートを取得するために,戸籍抄本と住民票を取ったのですが,その時,戸籍抄本記載の本籍地と住民票記載の本籍地が違う,父の名も違ったので,「あのぉ,戸籍と住民票が一致してないんですけど。」と申し出たら訂正してくださいました。
 住民票記載の本籍地は,誤って出生地が記載されていました。
 父の名は,父の名前に「茂」という字があるのですが,草冠の真ん中が切れている「十十」が戸籍記載の文字なのですが,繋がっている草冠が住民票に記載されていました。
 その時,役所の窓口の方は,「大変申し訳ない。」と言って,訂正してくださいました。
 
 要は,役所の窓口の係員の資質の問題のように思います。
 私に対応してくださった係員の方は,親切でしたし,自分が間違った訳でもないのに,さも自分のしでかした過ちであるかのように平謝りされ,逆に恐縮してしまいました。
 対して,自分が犯した過ちではないという意識の強い係員ですと,なんだかんだと理屈を並べ,あたかも誤りではないのだと言い繕おうとするようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
同じようなご経験があるんですね。
電話では又何か言いくるめられてしまいそうなので
足を運んでみることにしました。

お礼日時:2005/11/24 03:52

「静」の字は非常に複雑です。


正字は「静」ですが、
標準的な俗字は「靜」になります。
つくりの部分を「爭」とする場合の辺部を
「青」という書体にするのは、あるいは誤字扱いに
する場合と、俗字対応とする場合とが
実は自治体によって違いがあるらしいのです。
なので、電算処理によって標準的な俗字に
整理するのであれば「靜」になるというのも
ごく普通に考えれる字体対応なんです。
どちらも同じ旧書体なのですが、戸籍実務六法に
記載される標準的な俗字として「靜」で対応
する方が優先されるかもしれません。
誤字扱いになった場合には、
戸籍改正時に俗字に整理されるからです。
お父様の戸籍所在地では「青」に「爭」は
誤字扱いになっていないからだと思いますよ。

もう一点、あなたの戸籍の父欄と父の戸籍との
記載字体にズレが生じるのは、字体を
記載しなおすのは、あなたが戸籍異動して、
記載移記を行う必要が生じた場合に
行われるためです。
父の戸籍で変動が合った結果は貴方の戸籍には
連動して反映しません。
訂正する場合には訂正事項を書き添えての
対応になります。
ただ、今回のケースは貴方の戸籍編製時も、
現在もお父様の本籍地での漢字表記自体に変更が
なかったということだと思いますので、
やはり、貴方の本籍地とお父様の本籍地で
「青」に「爭」を誤字とするかどうかの
対応に違いがあるからだと思います。
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この回答へのお礼

いくつもの質問に何度となくご回答頂きありがとうございます。
先日両親の住む区の役所に行ったついでに字の違いを言いました。
そしたら、
「戸籍は訂正されるとその情報がこちらの区にも来ますので、まずは現在の戸籍がある区に申し出て訂正できるかどうかお尋ね下さい」という事を言われました。

なんか面倒ですけど本籍のある役所まで足を運んでみます。

>「静」の字は非常に複雑です。

つくづくそう思います。
父の戸籍の静の右は「爭」と書いたのですが、
戸籍表記をよ~く見てみると「爭」の4画目までが「受」の字の4画目までの表記になってます。
もうわけ分かりません。

お礼日時:2005/11/24 03:29

戸籍に使われる文字は法務省で定められているのですが、誤字・俗字については一度「使えない」と決められた文字が数年後に「使える」と改められる事があります。


ですので、お父様のお名前の文字もそれに該当するのでしょう。
多分、その字が「使えない」とされていた時期に質問者さまがご結婚され、その当時の「正しい字」で戸籍が記載されてしまったものと思われます。
現在使用できる字でしたら、直すことはできると思います。
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この回答へのお礼

他の質問でもご回答頂き、今回も又ありがとうございました。
>誤字・俗字については一度「使えない」と決められた文字が数年後に「使える」と改められる事があります。
そんな事があるんですか。知りませんでした。
数日以内に行って直接話してみようと思います。

お礼日時:2005/11/24 02:59

あなたの戸籍を作成するときの市町村役場の間違いですね。

お父さんの戸籍が誤字であろうが何であろうが、登録されている字体が正規の戸籍ですから、当然登録字体で記載すべきでした。
役場の間違いですから、申請すれば、あなたの戸籍でのお父さんの表記を直すことは可能だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>役場の間違いです
そう信じて、今度行ってみることにします。

お礼日時:2005/11/24 02:55

戸籍に誤字・俗字で記載されている氏名は、申し出により正しい字に訂正することができます。

これにより住民票の誤字・俗字・旧字体も訂正されます。

おそらく、一度旧書体表記で記録されてしまったので、その後は電算化で文字が出るようになっても変更されなかったのでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
「誤字、俗字は正しい字に訂正できる」という事ですが、今回は反対の事がしたいのです。
すなわち、今の私の戸籍上の父の名前が本来は正しい旧書体なのですが、
それを、父の戸籍上の字(誤字?)に訂正する事はできないかという事です。

たとえ実在しない字であっても、両親はもとより子供である私自身も慣れ親しんだ字です。
それが、私の戸籍上だけ違う字(正しい旧字体)で記載されてるのがどうも気になるのです。

補足日時:2005/11/20 13:53
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