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ある日知らない人から身に覚えのない振込みがありました。大きな額ではありません。新手の詐欺かな?と思いながら放置していました。

すると1ヵ月後くらいに、銀行から、間違った振込みなので返金してほしいといわれました。返還拒否をできるのかと聞いたところよくわからない回答をしてきました。返還しない理由を書面で回答する義務があるとか。

このようなケースの場合、通常返還義務というのはあるのでしょうか?よろしくお願いします。

まぁ義務はなくても返してやれよという気も自分でしているのですけど、なんか銀行の対応が強行で不快な感じだったのでちょっと意地を張っています。

A 回答 (5件)

民事的には、不法利得返還義務(704条)があり、自分のものではない事を知りながら使った場合は、年5%の利息を付けて返還しなければなりません。



これを怠った場合、銀行が裁判等の法的手段に出てきたときに、あなたは負けてしまいます。

その結果、最悪の場合、強制的に差押をされる可能性があります。




なお、刑事責任として、自分のものではない事を知りながら使った場合、占有離脱物横領罪になる可能性があります。

これを怠ると、最悪の場合は実刑です。
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この回答へのお礼

なるほど。わかりやすいですね。
でも数千円程度なんですよね…。
裁判にはならないと思いますが、もう少し丁寧な対応と説明を銀行に求め、最終的には返金したいと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/21 13:33

通常は、手間代(振込みの仕事をさせる)代わりに菓子折り程度は持ってくるのにねw



返還義務は生じますが、
書面での回答義務は単なる相手会社内規則なので従う必要は無く
逆に事情説明を聞く事が出来るので、
意地を張る場合はこちらの方で行なうべきでしょうね。
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この回答へのお礼

ふーむふむ。なるほど。ありがとうございます。
数千円程度なんで、対応も適当だったのかもしれません…。菓子折りもらえたらすぐ返しますけどね。

もう少し丁寧な対応と説明を銀行に求め、最終的には返金したいと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/21 13:35

「民法上の義務を怠った場合どうなるのですか?」


→民事的賠償責任を負うことになります。
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この回答へのお礼

ということは逆に言うと、賠償責任を負えば義務を怠ってもいいということになるのでしょうか?法律の基礎的なところなのかもしれませんが、よくわかりません。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/21 13:31

返還の義務はないがおろすこともできません。

誤振込みであることを知りながら引き出せば犯罪です(^^) 詐欺か横領ってことになるのかな?(後述)

これは有名な(銀行がせこい)判例あって、倒産しそうな会社に間違いで振り込まれて銀行は貸した分をそれで回収した(おいおい)。
間違って振り込んだ会社が銀行訴えて取り戻しました。

「振込依頼人は、受取人に対し、右同額の不当利得返還請求権を有することがある」(最高裁判例)です。間違って振り込んだ人からあなたに請求あればあなたは「間違って振り込んだのではない」ことを証明しないと引き出せません。

「誤振込み分に限っては、銀行は相手方の組み戻し手続依頼を受ければその返還の手続をとる立場にあることに鑑みれば、その占有はなお銀行側にあるというべきである」
ことからあなたが引き出せばまずいんです。
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この回答へのお礼

>詐欺か横領ってことになるのかな?

詐欺はないでしょうけど、横領ならありえそうですね。
うーん判例は難しいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/21 13:28

民法でいう「不当利得」ですから、当然義務があります(民法703条)。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ふーん、民法ですか。ではその民法上の義務を怠った場合どうなるのですか?

お礼日時:2005/11/21 01:13

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