プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつも大変お世話になっております。
後遺障害の認定が非該当になり、異議申し立てを考えております。頚椎捻挫による12級12号ですが、「局部に頑固な神経症状を残すもの」。検査を病院で色々して頂いて「筋力が低下している」という事くらいしか他覚的所見はありませんでした。
これくらいでは、異議申し立てをしても認められませんでしょうか?
自覚症状は社会復帰が遅れるほど酷いので、何とか認めて頂きたいと考えているのですが。
アドバイス等、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 前回も回等させて頂いておりますが。

確か2回目の後遺障害であったかと記憶しております。同一部位での後遺障害の認定は前回より重度になっていないと認定されない事に成っております。もし仮に前回より等級が上がった場合は前回分を引いた金額になります。当然今回の部位が前回と違う部位であれば認定の方法は変ります。後遺障害の「非認定」や「等級」に納得いかないとのご質問が良く有りますが。後遺障害は自賠責保険や任意保険の保険会社が窓口に成っているだけで認定には一切関係しませんので、直接に自賠責保険を管理している自賠責保険の調査事務所の担当者と話し合えば納得できる結論が出るでしょう。後遺障害の審査は調査事務所の専門の担当者と顧問医によって判定いたします。調査事務所は全国各地域に必ずありますし事務所の中には「相談室」もありますので、そこでご相談する事をお勧め致します。

参考URL:http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
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この回答へのお礼

いつも大変お世話になっております。以前もご回答頂きましたのに、理解できておらず同じ質問をしてしまい申し訳ありませんでした。他の相談機関を利用しており、頭が混乱してしまいました。貴重な時間をありがとうございました。

お礼日時:2005/11/21 19:57

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