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教育訓練給付制度が対象になるのはどんな人なのでしょうか?○年以上継続して勤務していること、などの条件があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

対象となるのはNo.3の方の回答の通り、支給要件期間が3年以上の方です。


途中で離職しても、1年以内のブランクなら通算できます。
また、受講開始日において雇用保険の被保険者でなくても、資格喪失後
1年以内であれば支給の対象になります。

また対象となる講座についても、厚生労働大臣の認定を受けたものに限られます。
指定講座は中央職業能力開発協会のサイト
http://www.kyufu.javada.or.jp/ でも検索できますが、
現在更新中のようで見られません。
お近くのハローワークに認定講座一覧の分厚い冊子があるので閲覧することができます。
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こんにちは。


対象は、訓練を開始した日に、3年以上雇用保険の被保険者である人です。
・3年以上5年未満の人は、教育訓練の受講のために支払った費用(入学金と1年以内の受講料に限る)の20%です。(上限10万円)
・5年以上の人は、教育訓練の受講のために支払った費用(入学金と1年以内の受講料に限る)の40%です。(上限20万円)

ただし、算定された額が8000円を超えないときは、支給されません。

詳細は、お近くのハローワークにお尋ねになるといいと思います。
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下記サイトに詳しい解説がのっています。



参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/k …
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詳しくはこちらへ。



参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/k …
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