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見積→受注→売上→納品のそれぞれの段階で明細書を顧客に発行する場合、消費税率はそれぞれ、見積日、受注日、売上日、納品日時点の税率で計算するものでしょうか?それとも、特定の日付(例えば見積は見積日、受注以降は受注日)で計算するものでしょうか?
途中で税率が変わった場合のことが気になって質問しました。

A 回答 (1件)

消費税は、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供などがあった日に課税されます。


ご質問文の4つの段階で言えば、「納品日」です。

税率の改定が予測されるときの見積書などは、納品予定日によって税率を使い分ける必要があるでしょう。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/25 11:59

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