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新しいたまごっちが発売されて、オークションサイトですごい価格がついていますが、
ECサイトでもすごい価格で売られています。

ここで疑問がわいたのですが、小売店がメーカー希望小売価格より高く販売するのは
問題ないですよね?

でも、「ショップ内で5万円以上他の商品を買った人にだけたまごっちを定価で売る」
というのは、景品表示法に抵触しませんか?

A 回答 (1件)

抵触しません。



「特別会員にしか売りません」
「5万円以上買った人しか特別会員になれません」
と言えば良いからです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
返事が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2005/12/09 22:34

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