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当方は法人ですが、外注で個人宛に仕事を依頼したところ、請求書が支払額に消費税をプラスしてきました。振込先口座名義は個人名です。この場合は消費税ではなく、個人扱いとして源泉税を引いた額を振り込み、当方で源泉処理をするのではないでしょうか?個人口座名義での個人事業主という扱いで消費税を加算してきたのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

そもそも、消費税か源泉徴収かの二者択一ではなく、それぞれ分けて考えるべきものです。



まず、消費税については、外注であれば、基本的に課税対象となる取引でしょうから、例え先方が免税事業者であったとしても消費税は請求できるものです。

誤解が多いところですが、個人に対する源泉徴収については、全て源泉徴収の対象となるわけではなく、以下のサイトに掲げられているものに限られます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …

ですから、それぞれを考えて、消費税分も請求して、源泉徴収もされるものもあれば、消費税分は請求するが源泉徴収はされないもの、先方が消費税分を請求しなくて、源泉徴収はされるもの、先方が消費税分を請求しなくて、源泉徴収もされないもの、といろいろパターンはありえる事となります。

ですから、今回の件も、源泉徴収の対象でなければ、その請求書でも特に問題はないものと思います。

もちろん、外注でなく給与であるならば、消費税は請求できませんし、給与としての源泉徴収が必要となります。

この回答への補足

ありがとうございました。では源泉徴収の対象であるばあいは10万円+消費税5,000円での請求書の場合 10万円から源泉した金額に消費税5,000円を足してあげるということで大丈夫ですよね?

補足日時:2005/11/29 22:41
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>外注で個人宛に仕事を依頼したところ



どの様な外注か分かりませんが
例えば先方が個人で工務店をしていたとして、
その人は事業所得として申告するわけですから
消費税を加算して支払という事はありえます。

個人だから消費税は発生しないとは限りません
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