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所得税法には、医療費控除を支払った場合の医療費の金額のうち、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除くことが定められている。この除かれる金額は、差し引く医療費ごとに個別計算となり、他の医療費に影響させないことになっているとのことなのですが、次の場合の保険金補填についてお聞かせくださいませ。


妊娠に伴う健診  15万円
出産・出産時の入院費用 37万円(内前期破水による入院が、1日で、料金は7千円)
産後1ヶ月健診  1万2千円(内1ヶ月健診時に、子宮復古不全が確認され手術費用として7千円)
腱鞘炎にて通院  8千円
腱鞘炎の手術   5千円

出産手当金   ▲30万円
保険会社から (▲20万円→上記の子宮復古不全による手術7千円に対して)
 〃     (▲6万円 →上記の前期破水による入院7千円に対して)
 〃     (▲5万円 →腱鞘炎の手術5千円に対して)

以上の場合、( )内の保険金はそれぞれの手術、入院料金の金額から差し引き、差額がマイナスになっても、他の妊娠時の健診・通常分娩分の入院料金からは引かなくて良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

>以上の場合、( )内の保険金はそれぞれの手術、入院料金の金額から差し引き、差額がマイナスになっても、他の妊娠時の健診・通常分娩分の入院料金からは引かなくて良いのでしょうか?



その通りです、それぞれ保険金の給付原因がはっきりしている限りは、それぞれから引けば良い事となり、それを超えてもらったとしても、他の治療費から引く必要はありません。

もちろん出産一時金(出産手当金はまた別のものです)も、出産時の入院費用から控除すべき事となります。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
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この回答へのお礼

早々のご連絡ありがとうございました。
安心して、確定申告の手続きへ入ることが出来るので
非常に助かりました。

お礼日時:2005/11/29 11:58

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