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私はニートで親は年金受給者です。
親とは同居なんですが、世帯は分離して私は保険料7割減額受けてます。
親に払ってもらってるこの減額保険料は親の確定申告の際、親の社会保険控除に入れてもいいのですか?
それとも世帯分けたから入れることはできないのですか?
あと扶養控除も世帯分けていても、親父の扶養控除として私を入れることはできますか?
医療控除も世帯が別だと合算はできないのでしょうか?
世帯分離で確定申告の際の控除がどのようになるのかわかりません。生計を共にしていれば世帯の分離にかかわらず扶養控除に入れることもできる(所得税という観点から)話も聞けば、医療控除などは合算できないとの話も聞きます。実際のところどうなんでしょうか?

私が働けば問題ないのですが、この状態ですので、
知り得る範囲で少しでも親父の課税所得を減らして税金還付してあげたくて質問した次第であります。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>私の収入が0だというのは税務署の方で調べてくれるの…



日本の税制度は、「自主申告・自主納税」が基本です。
そのような証明は必要ありませんし、税務署が調べることもしません。
ただ、お父様が税務署から聞かれたときには、事情を説明する義務はあります。特に聞かれることがなければ、だまって申告書を出して終わりです。
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>親の確定申告の際、親の社会保険控除に入れても…



問題ありません。

>親父の扶養控除として私を入れることはできますか…

これも、問題ありません。

>生計を共にしていれば世帯の分離にかかわらず扶養控除に…

そのとおりです。
住民登録は関係なく、生計を一にしている実態が優先されます。
また仮に、別居であっても、あなたが生活費をお父様からもらっているなら、生計は一にしていると判断されます。

>医療控除などは合算できないとの話も…

あなたや他の家族の医療費を、お父様が払っておられるなら、お父様が申告する際に医療費控除を受けることができます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

とても早く回答してくださりありがとうございました。
ただ1点再質問なのですが、確定申告の際、私を扶養控除に入れた場合、私の収入が0だというのは税務署の方で調べてくれるのでしょうか?それとも何か収入0を証明するものを同時提出しないとだめなのでしょうか?

お礼日時:2005/12/09 09:37

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