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・現在建築中の家が今月に完成、入居予定。
・土地・家屋の持ち分比率は、私が7割で妻が3割。(夫婦共働き)
・銀行の住宅ローンは私一人の名義。(保証人は銀行指定の保証会社であり、妻では無い)
・ローンの年末残高が2500万円。

以上の条件で住宅ローン減税を受ける場合、初年度の控除額はローン残高の7割に対する1%で
2500万×70%×1%=17.5万円
と考えれば良いのでしょうか?

不動産屋の担当者は「銀行に問い合わせたら、持ち分比率は関係なく、ローン残高全額(2500万円)の1%返ってくるそうです」と言っているのですが・・・

※私が今年度支払った所得税は無視して下さい。

A 回答 (3件)

住宅ローン減税は不動産に対するものではなく、


借入額に対するものなので現時点でのローン残高の1%で合っていると思います。

持分比率は関係ありません。
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この回答へのお礼

なるほど、持ち分比率は関係ないのですね。
勘違いしてました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/13 00:11

持分比率は、全く関係ない訳ではありませんが、その住宅ローン自体が、ご質問者様が単独で借りて、単独で全額を返済されていくのであれば、基本的にはローン残高の1%(但し、9、10年目は0.5%)が控除額となります。



ただ、奥様の持分が3割という事は、それに相当する分の頭金を奥様が出されたという事でしょうか?
いずれにしても、購入総額の3割分を頭金として奥様が実際に負担されているのであれば問題ありませんが、それだけ負担していないのであれば、その分が贈与となってしまいますが、大丈夫ですよね。

ご質問者様のケースでは該当しないようですが、連帯債務で、それぞれで持分に応じて負担して返済していくような場合は、持分が関係してくる事とはなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

おっしゃる通り私が単独で借りて、単独で全額返済します。
そして妻の資金から支払った頭金が総額の約3割になります。
ですので贈与税は問題ないです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/13 00:21

蛇足かもしれませんが、一応金額を述べますと、



来年確定申告をした場合の実際の還付額は、残高証明書の金額が2500万として、

2500万×1%×0.8=20万

または納税額上限まで(当然ながら納税額以上には還付されませんから)が還付金額です。

(0.8という数字は定率減税により減税されてしまっている分を除く処理です)

これを知らないで還付額が少ないからおかしいという人が結構いるので参考まで。
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