No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No1,2です。
勘違いをしていました。相続ですものね。失礼致しました。
No3さんが仰る通り、相続の場合は当然に株主権が移転しますので、会社の譲渡承認手続きは不要です。
(新会社法では、定款に定めることで売渡請求が可能になります)
ですので、株式の議決権は、相続発生と同時に相続人に移転しております。
株主総会の会日の2週間前までに、遺産分割が完了しているか、議決権を行使する相続人代表が決定しており
会社に届け出ている場合には、議決権行使が可能と考えます。
No.3
- 回答日時:
株式等相続財産は被相続人の死亡と同時に相続人の財産となります。
従いまして、株主権も死亡と同時に移転することになります。民法第896条No.2
- 回答日時:
理解いたしました。
株主総会の招集は、総会開催の日から2週間前とされています。定款で定めてあれば1週間までの
短縮可能がです(譲渡制限会社の場合)。
よって、相続/取締役会の承認によって生じた新株主には、召集通知は到着しないことになります。
従って、新株主は、当該株主総会での議決権は有しないということになりますし、会社は総会に出席
させる義務もありません。
どうしてもその株主を参加させたいのであれば、全株主から召集期間省略について同意を取り付ける
必要があると考えます。
No.1
- 回答日時:
>臨時株主総会と同日開催予定の取締役会で、この株の移動を決議する予定です
臨時株主総会で何を決議するのでしょうか?株式の譲渡承認であれば取締役会の決議になると思いますが。
詳細をお教えください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません、補足いたします。
まず、取締役会で株式の移動を決議いたします。
取締役会が終了後、同日に臨時株主総会を予定しています。
臨時株主総会では、資本金の変更について決議いたします。
臨時株主総会の議決割合は3分の2以上という事は知っているのですが
登記登録時に臨時株主総会の議事録が必要になります。
この議事録の中には、
(1)当会社の株主総数
(2)発行済株式総数
(3)総株主の議決権の数
(4)出席株主総数(委任状による者を含む)
(5)この議決権の総数
の記載が必要となります。
(3)や(5)の議決権の欄への記載には、同日の取締役会が終了して
すぐに議決権が発生するのか?という疑問に至りました。
よろしくお願いします。
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