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義母(77)がローンで着物や宝石を次々に買い、残り550万円ほど払えずに
自己破産のことで弁護士に相談したところ、買った品物をローン返済のために全部売り払ったのは非常にまずいと言われました。難しいとも言われました。病気ならなんとかなるかもしれないから、成年後見用に診断書をもらってこいと言われ心療内科で書いてもらいました。血管性認知症と書いてありました。きょう弁護士の所へまた行きますがとても不安です。自己破産は可能でしょうか。

A 回答 (1件)

まず自己破産をすると、差し押さえなどをする権利が債権者に生まれるのですが、ローンで買った商品を売却してしまうとこれができなくなるため、ローンで買った商品を売却し金銭を流用したという詐欺罪が適用される可能性があるため自己破産が難しくなります。


成年後見人とは、判断能力が十分でない成年者に対して、本人の権利や財産が侵害されることのないよう法律面や生活面で支援をする仕組みです。医者から認知症(痴呆)の症状があるとういことで認定されましたので、これであなたもしくは親族の方が後見人となり、お母さんに代わって自己破産の申請など財産管理を行うことが可能になります。
あとは、自己破産の申請手続きを行う際、ローンで買った商品を売却してしまったのは認知症のため判断がつかなかったという弁明書を提出して裁判所の判断を仰ぐだけです。着物や宝石などをどのように購入したのかなどがわからないので何ともいえませんが、訪問販売などで買ったものであるならば自己破産を認められるケースがほとんどです。自分で店に出かけて、積極的な購入をしたケースでも、認知症であれば問題ないとは思いますが、ローンが発生した時期などで争いになるかもしれません。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。なんとかがんばってみます。
また、いろいろと質問すると思いますがよろしくお願いします。

お礼日時:2005/12/20 11:12

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