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今年、10月に主人共々退職し、国保に加入しておりました。そしてこの12月に主人が仕事に就き社会保険に加入手続き中です。私は現在無職なのでひとまず主人の社保に入れてもらおうと思っていたのですが、主人の勤務先やこちらのカテを拝見しているうち、雇用保険を受給する予定であれば、その間は入れないと知りました。仕事に就く予定というか、希望しているので自分だけは国保・国民年金のままでいこうということにしました。ここで質問なのですが、被保険者が私一人となった場合、この先の国保の保険料の金額はどうなるのでしょうか?そのままなのか?若干でも減額となるのか?我が家は高校生を筆頭に3人の子供と5人家族です。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

こんにちは。

他の方の回答でほとんど正解ですが、1点だけ追加します。

加入者が5人から1人になっても保険料が変わらないケースがあります。残った一人の所得割が多くて最高限度額を超えてしまっているケースです。今年10月の退職とのことですので、前年(平成16年)中の所得はそれなりにあったでしょうから、可能性がないとは言えません。

市町村によって最高限度額は違いますが、今年度は53万円というところが多いようです。年間保険料が53万円程度であれば可能性ありです。もちろんご主人の所得が多くて限度額になっていれば、ご主人が脱退することで下がります。

それから、今月が第5期の納期とのことですが、納期月とそれが何月分に相当するかにはズレがあります。保険料の決定時期と納期の回数によって違うので、市町村によって様々です。

ご主人の脱退による減額がいくらかにもよりますし、国保脱退の手続時に役所でお尋ねになられたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。昨年暮れに保険証を受け取り、年明けの本日、役所へ届け出ました。計算してもらったところ、5期から保険料も半分以下となり安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/05 16:57

#2です。


#4さんの回答をみて資産割を忘れていることに気がつきました(これはないところと存在するところがあります)
資産割りは基本的には加入者の資産で見ますので、ご主人に資産があり、ご質問者に資産がない場合にはその分更に安くなります。
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国保は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4つから算定されます。


このうち、「均等割」は間違いなく 1/5 になります。
「所得割」は、ご主人の所得が抜けあなたの分だけ。
「平等割」は、まったく変わりません。
「資産割」も、たぶん変わらないと思います。

詳しくは参考URLをどうぞ。

参考URL:http://www.kokuho.or.jp/
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この回答へのお礼

即答いただきありがとうございます。減額になるということで安心しました!

お礼日時:2005/12/20 14:18

No.2のwalkingdicさんの回答がすべての意味でパーフェクトです!


(^^)v
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この回答へのお礼

No1のご回答と共にお礼申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/20 13:49

国民健康保険は自治体でかなり異なりますので、一般的な話で行きます。



>被保険者が私一人となった場合、この先の国保の保険料の金額はどうなるのでしょうか?

下がります。まず全員で5人が1人になるので、人頭割という一人当たりにかかる定額保険料が1/5になります。あと所得割という所得にかかる保険料ですが、現在ご主人とご質問者双方の所得で決まっていたとすると、今後はご質問者一人の所得になります。

具体的金額は不明なもののそれなりには下がるでしょう。

あ、国保の場合世帯主が加入しなくなっても擬制世帯主といって保険料納付は世帯主あてにきますが、これは世帯主の所得や人頭割が含まれることはないので安心してください。

この回答への補足

大変わかり易いご回答をありがとうございます。色々と詳しくご存知でいらっしゃるようなので、あつかましいようですがひとつ踏み込んで質問させていただいてよろしいでしょうか?この12月26日には国保の第5期の納付となっています。主人は12月5日付で社保加入の資格を得ると思うのですが(まだ保険証はいただいていません)、この場合はいつを境に私ひとりの保険料を考えればよろしいのでしょうか?お手すきの時で結構ですのでよろしくお願いいたします。

補足日時:2005/12/20 14:12
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。昨年暮れに保険証を受け取り、年明けの本日、役所へ届け出ました。計算してもらったところ、ご指摘通り保険料も半分以下となり安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/05 16:20

国民健康保険料の金額の設定は市町村によって違いますので、正確な回答を得る為には、質問者さんの住所地の担当課へお問い合わせになることが一番ですが、一般的に加入者の人数で保険料は増減しますので、ご本人だけが加入者なら減額になると思います。

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