初歩的な質問ですみません。
年末調整をしながら思ったのですが、配偶者の年収が103万を超えないよう、必死で時間調整をしながら仕事をしている主婦の話をよく聞きます。10万以上違うという話も聞きます。
配偶者控除という観点からだと、確かに38万の控除がなくなりますが、配特があるのでそんなに変わらないと思うのですが・・・
配偶者の年収129万と130万では夫の税額って10万も変わらないはずだと思うのですが・・・
103万を超えると、主婦個人も確定申告をして所得税の対象になるのでしょうか?
本当に初歩的な質問でスミマセン・・・
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
給与収入額の103万円が、分岐点ですね。
確定申告は、103万を超えるのではなくて年末調整がされなかったり、年末調整をした以外に収入(所得)がある場合に、確定申告で前年所得を確定し所得税を調整するものです。103万円とは、給与収入の場合は基礎控除が最低65万円あり、所得税の基礎控除が38万円ありますので、合計の控除額が103万円となります。従って103万円を超えると所得が発生しますので、所得税が課税されることになります。
また、103万円までは配偶者控除の38万円の定額控除と、配偶者特別控除は収入に応じて38万円を限度に控除があります。103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、141万円未満であれば配偶者特別控除は収入額に応じて38万円を限度に控除があります。
また、給与収入額が100万円以下の場合は基礎控除の65万円を差し引くと、35万円の給与所得となり住民税も課税されませんが、100万円を超えると課税されることになります。
配偶者の129万円と130万円の差は、御主人の税額にすると配偶者特別控除が5万円違いますので、配偶者の収入が1万円上がることにより、ご主人の所得税は5千円(御主人の所得が329万9千円までの場合。330万円以上の場合は1万円)の増となります。また、103万円を超えて、配偶者控除が無くなり配偶者特別控除の38万円のみの場合ですと(この場合の収入額は103万円以上105万円未満)、御主人の控除が38万円少なくなりますので、御主人の所得税は3万8千円(上記と同要件の場合。330万円を超える場合は7万6千円)の増となります。
100万円を超えると住民税の課税対象になるんですね!
所得税の方は103万円をこえると課税対象ですか・・・
夫婦の手取りという観点からだと103万というより130万が壁のようですね。
詳しい回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No3の追加です。
税法上は103万円が分岐点ですが、医療保険は130万円が分基点となります。配偶者の収入が130万円を超えた場合には、医療保険と年金が、国民健康保険と国民年金になりますので、国保税と1月13,300円の国民年金保険料を納めることになります。また、会社によっては、扶養から外れることにより、扶養手当の至急がストップされる場合が大半です。それらを考慮すると103万円より130万円を超えた場合の負担は、かなり大きくなると思います。再度の回答ありがとうございます!!
今回皆様に教えていただいて、いろいろな事がわかりました!
単純に扶養控除という観点だけでなく、住民税、所得税、医療保険の扶養からはずれること、そして会社の家族手当という面から総合的に見て、いろいろなハードルがあるのですね。
130万以内で抑えるか、130万を超えてバリバリ働くか、130万の方が大きな分岐点ですね!
ありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
103万円を超えても、勤務先で年末調整がされれば、確定申告の必要は有りません。
ただ、住宅ローン控除を受ける最初の年や、医療費控除を受ける場合は、確定申告が必要になります。
配偶者の収入が103万円を超えて、夫の配偶者控除が38万円減った場合、夫の所得税率が20%だと76千円、それに住民税が2万円くらいで、約10万円違います。
これは、やはり大きいでしょう。
この他に、会社によっては、家族手当てが付かなくなる場合もあります。
#2の回答の、3番と4番は、130万円を超えた場合です。
家族手当や住民税、所得税のことも考えると103万を超えるとタイヘンなことになりますね・・・
130万を超えると健康保険も個人で負担となると、さらに負担増ですね!
ありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
103万を超えると、そうでない場合とでは、相当な違いがあります。
それは、夫の配偶者控除等の税制面の事ではなく、夫の会社から支給される
配偶者手当に大きく関係してきます。
配偶者手当の支給を受けているということは、夫の扶養になっているということで、
扶養手当の支給が有り、健康保険手帳も夫と一緒になります。
年金についても第3者該当となり、年金の支払いをしなくても良いことになってます。
(もちろん受給は受けられます)
以上の事のように、103万を超えると、
1.妻本人が所得税及び住民税の納税義務者になる。
2.夫の配偶者控除が減り、所得税及び住民税の納税額が増える。
3.妻が居住市区町村の国民健康保険に加入しなければならない。(義務)
4.国民年金を納付しなければならない。
5.夫の扶養手当が全額なくなる。
といった事が発生してきます。
少額の差でこんなに変わるのって、おかしいですよね!
制度の改正が必要だということで、国の税制審議会が現在懸案事項として
取り上げています。
う~む!住民税、所得税もかかってくるんですね~!!
ちょっとの違いで大損するような気がします。
確かにおかしいですよね!!
細かい回答ありがとございました!
No.1
- 回答日時:
ここにあります。
後会社によるのですが、103万を超えていると扶養手当を出さない!という場合もあったりするんですよ。
税金だけではなくて。
早々の回答ありがとうございます。
教えていただいたページ見てみました!
とても具体的に詳しく書いてあったので、たいへんわかりやすかったです。
確かに会社の扶養手当が大きいのかもしれませんね!
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