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不当解雇を巡って会社と係争中の者です。
労働局による調停中なのですが、調停委員と会社側のやりとりの記録は見せてもらうことができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

労働局は調停を行いませんので、おそらく個別労働紛争解決援助制度に基づく「あっせん」処理中の方かと思われますが、あっせん委員と当事者との記録を他方当事者に見せてよいかどうかについては、その都度あっせん委員を通じて確認する必要があると聞きました。


つまり、あなたが「会社とあっせん委員のやりとりを見せてくれ」と要望を出し、あっせん委員が会社側に「先方がこう要望しているが、やりとりを見せてもいいか」と聞き、会社がOKを出したときには見られるのではないかということです。もっとも、逆(会社側があっせん委員とあなたとのやりとりを見せてほしいと要望すること)も考えられますね。

(以上の点については個別労働紛争解決援助法の条文には書かれていないので、実務に就いている方から聞いた話です。一度あっせん委員や、労働紛争調整官の方に尋ねてみてはいかがでしょうか。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/22 07:30

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