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市町村が住民の方に医療費の差額分について返還を求めることのできる時効は何年でしょうか?その根拠法は民法(できれば何条う)なのでしょうか?

A 回答 (2件)

通常は民法167条1項による債権の時効期間は10年とされていますが、民法170条では自費診療の場合は3年となっています。



ただし、質問にある市町村などの国立公立病院の場合は地方自治法236条1項、会計法30条により公債権としての5年間が保険・自由診療でも適用されます。

が、最近の判例では公立病院でも、保険・自由診療問わず3年という判決(東京高裁平成17年1月19日)がでています。
こちらは上告されており最高裁での判断が待たれます。

以上は2005年11月病院64巻11号に掲載された記事にあった内容ですので、詳細はこちらをご参照ください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2005/12/27 21:23

#1の方がおっしゃっているように債権の種類により異なります。

病院での診療債権については、参考に掲げたように最高裁の判決が出ましたので3年です。
市町村などが、国民健康保険の徴収金として請求する場合には、国民健康保険法第110条の規定により2年となっています。
ちなみに、住民の方が療養費の還付を受けるための請求に関しても、同条の規定により2年になります。

参考URL:http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1860273
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2005/12/27 21:21

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