プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日バイクで単独事故(山道で一人でスリップして)を起こし救急車で運ばれ入院、手術をしました。被害も私一人のケガのみです。19日間入院しました。バイクの保険屋からは自損事故保険で入院費が支払われるとのことですがその際警察への人身届出が必要と言われました。人身届けを出した場合減点等の罰則があると聞いたのですが私のような事故の場合どの程度の減点があるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

罰則、原点はありません。


詳細は参考URLをごらんください。

参考URL:http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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この回答へのお礼

詳しい情報が載ってるサイト情報ありがとうございます!

お礼日時:2005/12/31 09:53

あるとすれば安全運転義務違反です。

通常の人身事故とはちがい業務上過失傷害にはあてはまりません。したがって罰金はありません。
ただ安全運転義務違反(2点)にたいする反則金はあるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

あらがとうございます。安全運転義務違反はあるかもですかー。しかたないですね。でも安心して人身にきりかえられます。

お礼日時:2005/12/31 09:55

人身部分の補償に際して保険を使おうとする時は、人身事故として処理されることが条件になってきます。



交通事故によって誰かが死傷したのであれば「人身事故」、死傷者が皆無の時は「物損事故」です。交通事故はこのどちらかしかありません。

しかし行政処分などの場合は、「人身事故」という言葉の意味が、少し違っています。
この場合の人身事故というのは「他人を死傷させた事故」ということです。自分以外の人間を死傷させて、初めて「人身事故」となります。質問の案件のように自損事故で自分がケガをした場合は、行政上の「人身事故」には該当しません。該当しないということは、当然罰則等もありません。
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この回答へのお礼

詳しい情報ありがとうございます。
安心して人身に切り替えられます。

お礼日時:2005/12/31 09:57

理論的(法体系的)には反則金が課される可能性がないわけではありませんが、大半のケースではお咎め無しのようです。

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この回答へのお礼

あらがとうございます。これで安心して人身に切り替えられます!

お礼日時:2005/12/31 09:58

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