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賃貸人または賃借人に代わって業として賃料の増減額交渉を行うことは、弁護士法72条に違反するでしょうか?
皆さんのお知恵を貸して下さい。

A 回答 (3件)

問題になる可能性があるでしょうね。


あちらさんが、不意に善意で謝礼として五千円とか一万円くらいを
くれるならいただいてもギリギリセーフかもしれませんが、
報酬としてもらってしまうと、結局、弁護士の業と同じになるので
マズイと思いますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。報酬もらうとやっぱりマズイですよね。

お礼日時:2001/12/19 22:21

宅地建物取引業法50条の2の解釈として、「宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を一任される」取引一任代理が業者には許されていますので、宅建業者であれば、この条項には違反しないと思います。

この回答への補足

宅建業法50条の2の規定は、投資信託やSPCから委託を受ける場合のみを規定しているように読めるのですが、一般の賃貸借契約における賃料改定交渉もここに含まれるのでしょうか?

補足日時:2001/12/18 08:58
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何らかの報酬(金銭、その他の見かえりなど)を事前に受け取ったり、


または受ける約束をしたり、または事後に受け取らなければ問題ありません。

この回答への補足

報酬を受け取る場合には、やはり問題になり得るのでしょうか?

補足日時:2001/12/18 08:55
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