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甲と乙があって、甲の方はよく見るのですが
乙はどういう人の税率ですか。
やけに高いですが・・・

A 回答 (1件)

甲の方は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出している事が条件です。


これは、1箇所しか出せませんので、掛け持ちされている方は、他の会社には出せません。
その場合、乙の適用になります。
また、乙も2ヶ月以上継続して働く場合なので、日雇いなどの場合は、丙というのも実はあります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/03 17:19

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