
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
#7の補足の回答です。
>普通預金につく利息が税金をひかれているのはいいんですがそれ以外にひかれると言っていたのです。
#7に書いたように、普通預金に限らず、郵便局や銀行の預貯金などの利息は利子所得となり課税されます。
ただ、一定額を超えたらということは有りません。
参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txv_7.htm
No.10
- 回答日時:
普通預金の利息は源泉分離課税「20.315%(20%の税率に2037年までは復興税がプラスされています。
)」で完結します。それ以外の税金の徴収はありません。ただし、誰かに貰ったお金が多額で贈与税の申告が未了の場合などは要注意です。No.8
- 回答日時:
>普通預金につく利息が税金をひかれているのはいいんですがそれ以外にひかれると言っていたのです
http://www.taxanser.nta.go.jp/1310.HTM#3
http://www.taxanser.nta.go.jp/2230.HTM
上記税務署のページを御参照ください。
源泉分離課税は利息の20%を差し引かれれば、それで課税関係は終了します。親戚の人の勘違いだと思います。上記のページをご覧になられて確認なさってみてはいかがでしょうか。
No.7
- 回答日時:
普通預金に限らず、郵便局や銀行の預貯金などの利息は利子所得となり所得税15%・地方税5%が課税されますが、源泉分離課税として控除されていますから、申告の必要は有りません。
課税対象の預貯金には、幾らからという枠が無く、全ての預貯金に課税されますから、分散して預けても同じです。
ペイオフに備えて、1000万円以内に分散することは意味がありますが。
利子に税金がかからない特例は、サラリーマンの住宅財形貯蓄(550万円まで非課税)や65歳以上の老年者に対する制度が有ります。
老年者の場合は、「マル優」(銀行などの少額貯蓄非課税制度の元金350万円)・「特別マル優」(利付国債や地方債などの少額公債非課税制度の元金350万円)・「郵便貯金」(預入限度額350万円までの定額貯金)があり、1050万円までは利子に税金がかかりません。
この回答への補足
みなさんご回答ありがとうございます。普通預金につく利息が税金をひかれているのはいいんですがそれ以外にひかれると言っていたのです。それもある一定金額を超えたらと言うんです。これって親戚の人の勘違いなんでしょうか?補足の部分の質問についてよろしく皆さんお願いします。
補足日時:2001/12/20 07:04No.6
- 回答日時:
利子所得として、所得税20%、地方税5%の合計20%が利子に課税され、源泉徴収されますので利子の80%を受け取ることになります。
銀行でも郵便局でも同じですが、老人などのマル優、特別マル優、老人の郵便貯金は元本が350万円までの利子は非課税とされていますし、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄は元本が550万円までの利子は非課税となっています。参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1310.HTM
No.5
- 回答日時:
民間銀行は1000円ごとに対して利息をつけています。
その利子で得た金額の20%が税金です。ですから、もし1%の普通預金口座に1000円を入れておくと通帳には利子として80円の表示が出てきます。
分けて貯蓄するのに便利なのは、定期や定額の方になります。普通預金ではそのような貯金は止めたほうが良いです。(銀行倒産に対しての防御なら別です。)
では、
No.4
- 回答日時:
利子に対して2割です。
100円利子が付いたら、20円ですね。
いくら預けたら、100円付くのだろうと考えると、私もどうでもいいか・・って思ってしまいます。
9円の利子になるように預ければつかないのかな??
No.2
- 回答日時:
一定金額を超えると利息に対して収入とみなされて税金がかかります。
一寸前によくマル優ってのが言葉として出てきましたよね。これは一定金額以下の預金の利息には税金かけませんよっ。ってことでした。
でもねぇ。今時の0.015%とかの利息から税金だ何だといっても、100万預けて150円利息、そのうち30円とか税金!の世界なのでよほどの預金されてるならともかく、私的にはなんだかどうでもよくなってしまいます。
むしろATMの提携銀行や夜間引き出しの手数料にかかる消費税が気になる・・・。
No.1
- 回答日時:
幾ら以上と言うことではなく、利子に対して20%の源泉分離課税がかかると言うことです。
ですから分けて貯金する必要なしです。詳しくは後の方にお任せします。
それでは!
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