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昨年 地方公務員災害補償基金から求償するとの封書が来ました。
加害者としては仕方がないと受け止めているのですが、納得出来ない事があり相談お願いします。怪我の状態はこちらではわかりません。というのも 私の娘(17歳)が原付バイクで一旦停まったのを再発進して横にいた警察官を転倒させてしまったのです。その後のお見舞いも断られ、病院も教えてもらえず半年後に治療費明細が地方公務員災害補償基金より送られてきました。請求でもなかったのでそのままにしていたら昨年末に自賠責を差し引いた金額の1,327905円を補償金残額として求償するという内容の封書が届きました。
納得出来ないのは
・当時、入院した病院を教えてもらえなかった。
・入院日数、通院日数 欠勤日数(補償)が必要以上に長く思える。
・健康保険等を使った治療は出来なかったのか。(少しでも負担が軽くなったかも・・)
・こういう補償金というものは まとめていきなり請求が来るものなのか。
・払えなければ どうなるのか。
加害者側がこんな不平を言うのはおかしいかもしれませんが、少しでも教えて頂ければとお願いします。

A 回答 (7件)

かなりおかしな話です。

全く理解できません。
下記へ問い合わせるべきです!情報公開の義務もありますので、しっかりとした回答を得れるはずです。

参考URL:http://www.chikousaikikin.jp/index.htm
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この回答へのお礼

参考URL ありがとうございます。1度問い合わせてみます。

お礼日時:2006/01/06 16:39

なお、基金の行う補償等の実施に要する費用は、普通補償経理と特別補償経理の区分ごとに各地方公共団体からの負担金によって賄われています。




ともありますし・・・もっとこのサイトを研究してみれば答えは出てきます。
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よくは知らないのですが、ある程度推測やわかることを書きます。


・当時、入院した病院を教えてもらえなかった。
これは、被害者および勤務先の考え方だと思いますので、何とも言えません。普通の交通事故でもこういう事はあると思われますので。
・入院日数、通院日数 欠勤日数(補償)が必要以上に長く思える。
被害者の方と勤務先の労務(あるいは補償基金)との関係になります。普通の交通事故で保険会社が補償をするのであれば、必ず診断書とって(必要なら病院に調査に赴いて)査定をすると思うのですが、基金ではそこまでしないのでは。(被害者の申請のまま認めている?)
・健康保険等を使った治療は出来なかったのか。(少しでも負担が軽くなったかも・・)
会社で言うところの労災扱いですから無理だと思います。
・こういう補償金というものは まとめていきなり請求が来るものなのか。
普通は治療が終了し被害者への補償が済んで、補償額が確定しないと求償額も決まらないのでまとめてだと思います。(長期にわたるときはわかりませんが)車の事故であれば、自賠と任意(入っていれば)に求償し残ったものを加害者となります。
・払えなければ どうなるのか。
納付書も送られてきたのでしょうか?まだであれば、これから支払方法(分割等)の交渉の余地があると思います。送られてきていても、支払う意志があることを伝えれば交渉の可能性はあると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ただ、労災扱いという事はどこかに請求する事はないのではないでしょうか。それと被害者の申請のままだと悪意にもとれるのですが・・こんな事を言える立場ではないのですが。

補足日時:2006/01/06 17:54
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地方公務員の公務災害については、地方公務員災害補償法に定められており、基金はこの法律に基づいて事務を行っています。



この法律の第59条には、「第三者行為」の場合に基金が補償を行った場合には、基金が加害者に対する求償権を取得することが規定されています。
--
第59条 基金は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に補償を行なつたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
--

私人間の事件であれば加害者が賠償責任を負うべきところを、公務中の事件だからといって加害者が免責されるという理論は成り立ちませんから、このような規定を置いて、被害者の迅速な救済と、加害者の責任追及を両立させているわけです。

したがって、基金から請求があること自体はなんらおかしな点はありません。

問題があるとすると、補償内容が過剰ではないか、という点かと思います。この点については、基金側に説明を求めてみてはいかがでしょうか。

なお、仮に被害者が健康保険を使ったとしても、健康保険の側から加害者に対して求償されるだけの話です。それによって、加害者が免責されたり、賠償の一部を保険経理に肩代わりしてもらえるわけではありません。
http://homepage3.nifty.com/rines/subpage11.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
健康保険の件は手前勝手な考えですが、それを使うのと使わないのとでは診療ポイントが違うと聞きました。ポイントが低いと安くなると思ったのです。すみません。

お礼日時:2006/01/07 12:21

額が適正かどうかは詳細がわからないので何とも言えませんが、御質問については、わかる範囲でお答えしたいと思います。



>当時、入院した病院を教えてもらえなかった。
加害者に対して病院を教える義務はありませんので、仕方がないかと思います。
それに、向こうがどのような意図で見舞いを断ったか、いきさつはわかりませんが、「事故なんだからわざわざ、わびに来なくても良いよ」との意図だったかもしれませんし、必ずしも悪いこととは言えないでしょう。

>入院日数、通院日数 欠勤日数(補償)が必要以上に長く思える。
>払えなければ どうなるのか。
今回の請求については、「これだけかかりましたので、請求します。」ということだけです。同時にあなたに全額払う法的義務が生じているわけではありません。治療、補償内容、支払額等に不服があれば、その旨相手に伝えれば良いだけです。おそらくその後に民事裁判で決着という形になります。もし裁判で払うよう決まった上で無視をすれば、給与、預金等の差し押さえをされると思います。なお一括支払いできなければ、交渉次第で分割にできると思います。

>健康保険等を使った治療は出来なかったのか。(少しでも負担が軽くなったかも・・)
無理です。なぜなら交通事故は健康保険等の対象にならないからです。

>こういう補償金というものは まとめていきなり請求が来るものなのか。
治癒しない限り、補償金は確定しません。ですから請求が来るときには、全額まとまってきます。でも治療途中で三々五々請求されるより合理的だと思いますよ。

ところで、任意保険には加入なさっていないのですか?質問の内容を読む限り、入られていないような感じですが・・・・・
もし未加入なら事故をおこしたこと以上に任意保険に入られていないことが、娘さんの落ち度だと思います。任意保険にさえ加入していれば、保険屋の方でほぼ全ての対応がなされたはずです。確かに未成年のバイクの任意保険は高いですが、事故は誰しも起こす可能性のあるものです、加入は義務ではないにせよ当然のマナーといっても良いと思いますよ。

ともかく、不服があるのであれば、別に我慢をすることはありません。弁護士さんに相談なさってみてください。相談だけであれば30分5千円ほどです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに任意保険の件 こちら側の落ち度です。今度の事で考えさせられました。

お礼日時:2006/01/07 12:25

被害者から直接請求ではなくて、公務員災害補償基金から求償されているんだから何もおかしなことではないですよ。


労災だって事故で使用したら労働局が加害者に求償しますよ。

まず、あなたがするべきことは公務員災害補償基金に提出されている第三者災害届の事故状況報告書に誤りがないかを確認。
事故状況報告書は被害者が記入しているので被害者よりの視点で記入されていると思います。
あとは損害額の内訳を明確にしてもらうこと。
公務員災害補償基金のほうで診療報酬明細書を取り寄せしていると思いますので、もらえるのであればその写しをもらうこと。
その上で損害額の確定と過失割合の交渉をして娘さんの過失分のみ支払うということになるかと思います。
事故状況から考えると故意に原付を発進させて警察官を転倒させたのかな?
それなら過失相殺はなしですね。
払えなければ支払督促とかしてくるでしょうね。
一度弁護士に相談してみてはどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労災の求償知りませんでした。明細等取寄せてみます。

お礼日時:2006/01/07 12:29

 昔,バイクで公務員の方をはねたことがあります。


 被害者である公務員の方は,公務中でしたので,公務災害と認定され,治療費等は地方公務員災害補償基金から医療機関に支払われ,その額を私が加入している損保会社に求償されました。損保に加入していたおかげで,自己負担はわずかで済みました。
 質問者の方は,任意保険や共済に加入されていなかったのでしょうか。
 
>・健康保険等を使った治療は出来なかったのか。(少しでも負担が軽くなったかも・・)
 
 交通事故の場合,健保の適用外です。健保を使って治療を受けることができますが,健保から加害者へ求償されます。
 また,被害者の警察官が健保を使うとその後の手続きが煩雑ですし,自己負担分は加害者に直接請求しなければならず,加害者に資力がなければ泣き寝入りです。対して,公務災害と認定されるなら地方公務員災害補償基金を利用すれば,手間も省けますし,基金が取り損なうことがあっても,被害者自身が取り損なうことがないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、わざわざ泣き寝入りのリスクを相手が負うわけありませんね。被害者側の対処としては当然だと判りました。

お礼日時:2006/01/07 12:33

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