株を一般口座で持っています。
次の場合どのように申告すればよいでしょうか?
夫名義の株:100万円の損失
妻名義の株:300万円の利益
(A)名義は夫と妻で違うので、夫分は申告不要、妻 分は300万円の益に対する申告をする
(B)夫婦間なので相殺して200万円の益に対する 申告をする。
やはりAが適用されるのでしょうか?
Aとなれば妻の名前で登録している証券会社を夫の名前に変更したいのですが、これはこれで資産の譲渡となり譲渡税が発生するのでしょうか?夫婦間でも譲渡となるのでしょうか?
別の質問になりますが、一昨年家を購入し、その際に親から1000万円の援助をもらいましたが、生前贈与の確定申告を行っていません。
株式売却益の申告をすると一昨年に親からもらったお金に対する申告漏れをほじくりかえされるなんてこともあるのでしょうか?
その場合は親から借りたことにしようと思っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
それぞれ確定申告して下さい。
夫についても損失を3年間繰り越せるので今後の利益と通算するために申告して下さい。
妻は、もちろん申告が必要です。
株式譲渡益課税
http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/main.htm
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/1688 …
贈与については、すでに答えられているとおりです。
事実は、何なのかが、裁判官に説明して納得してもらえるような状況を作っておかなければ借入金とは認定されません。返済できる所得、生存中に返済可能か、返済が行われているかなど総合的に事実認定をします。
この回答への補足
ありがとうございました。
ちなみに一般口座での株売却益は証券会社から税務署に「Aさんの今年の株売却益はいくらあります」みたいな通達がいくのでしょうか?
そういうのがなければ、確定申告しなくてもばれないような気がするのですが・・・・・・
No.2
- 回答日時:
Aが適用されます。
所得税は原則として個々人に対して課される税金であるため、家族間の所得を合算又は相殺することはありません。
名義変更については、無償で夫名義に変更すれば、
妻から夫への株の贈与ということですから、
原則として贈与した時点における株の時価に対し、
贈与税課税(夫が贈与税を支払う)ということになります。
生前贈与の申告漏れに対する調査は、株式売却益の申告とはあまり関係ないように思います。
(税務署内では、株式売却益の確定申告は個人課税部門の担当であり、
生前贈与の贈与申告は資産課税部門の担当であるため、
確定申告をしたからといって、別部門である資産課税部門がただちに何らかの調査を開始するとは考えにくいのでは?)
税務署に対し「1000万は親から借りただけで、贈与を受けたものではない」といっても通用しない場合があります。
借金は返済することを前提に行うものですから、仮に借金当初から収入情況がおもわしくなく、到底返済が不可能であるとすれば、それは借金でなく贈与と考えるのが妥当ですよね?
また、月々返済できる収入があるのにまったく返済していないといのも変な話です。これもやはり贈与と考えられませんか?
何かあったときに「親から借りた1000万円です」と主張なさるということでしたら、
月々定額(年1%ほどの利子も含めて)で親に返済をしていくのが税務的には安全でしょう。
長々と蛇足、失礼しました。
この回答への補足
ありがとうございました。
実際親には、家が近いので月々5万、ボーナスで20万円を手渡しで返しています。
それはだめなのでしょうか?
利子をつけなければならない理由を教えてください。
素人なのでくだらない質問ですみません。
No.1
- 回答日時:
(1) 申告は個人ベースです。
名義は妻だけど、実態は夫の財産だといえば、話にならなくもないですが、税務署は否定するはずです。夫→妻はもちろん贈与対象です。(2) 今のままでは申告漏れでしょう。申告のし直しができたと思うので、手続きをされたらと思います。ほじくりかえされたりはしないとは思いますが、そこはわかりません。
(3)親から借りる…。といっても金は前に動いているんですよね。その日付にさかのぼるんですか?無利息・ある時払いで、返済の形跡のない金銭貸借契約書なんて、税務署は認めるわけないでしょう?そんなことやったら脱税でこってりしぼられますよ。これを防ぐために親族間の金のやり取りはガラス張りにする必要があるのです。
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