A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
「行政書士の力を」とありましたが,非弁護士が,法律問題について,報酬を得る目的で業として関わった場合には弁護士法違反になります(弁護士法72条)。
気になりましたので念のため。No.3
- 回答日時:
婚約不履行につき質問者さんがどうしたいのかによります。
婚約不履行につき、慰謝料○○万円を支払えという書面を作成する。
慰謝料額を当事者で決めたが、法的に有効な合意書を作成するとか、公正証書にして強制執行できるようにしておきたい。
このようなご相談に関して、アドバイスし書類を作成するのが行政書士です。
婚約不履行に伴う示談交渉を、質問者さんに代わってしてくれとか、当事者間で話が出来ないから裁判所に調停手続きをしてくれといったことなら「弁護士」の領域です。
まず、お知り合いに行政書士がいればご相談され、ケースによっては弁護士を紹介してもらうといった手順を踏まれるようお勧めします。
私の場合は、上記のようにご相談内容によって、弁護士、税理士、司法書士等最適の専門家をご紹介しています。こうした「誰に相談したらいいか」という相談窓口の立場が「街の法律家・行政書士」だと考えています。
No.4
- 回答日時:
行政書士を経由しなくても、別の弁護士に依頼をすればよいだけのようにも思えます。
相場としては、30分、5250円で、相談できます。この際に、証拠は全て持って行きましょう。ただ、一般論としては、婚約不履行の慰謝料は高額とは思えないので、弁護士手数料を支払ってまでも、金銭的にペイするか否かは微妙になると思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私自身は金額より相手の誠意が見られない場合に
私はそこまでしますよということを主張したいのが
正直なところです。ご回答者様のおっしゃるように
高い弁護士費用を払ってまで訴訟に持ち込むつもりは
ありません。
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