年金についての知識がないもので、初歩的な質問かもしれませんが教えてください。
4月末で2年半勤務した東京の会社を退職し、青森に住む会社員の彼と5月5日入籍予定です。現在の会社の前に他社で9年3ヶ月勤務し、合計で11年9ヶ月間厚生年金に加入したことになります。
結婚後は彼の扶養となる可能性が高い(年齢的にも田舎での正社員雇用は難しい)のですが、この場合、将来の年金受給額に私の厚生年金分も加算されるのでしょうか?
また、扶養になっても自分で国民年金を納めて将来別々に年金をもらうことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金は、3種類あります。
厚生年金や共済に加入している人(種別:第2号)、第2号の種別の人の配偶者(種別:第3号、収入金額の基準あり)、第2号・第3号に該当しない人(種別:第1号)。
質問者さんは、厚生年金に11年9ヶ月の加入期間がありますが、これは同時に、国民年金に第2号の種別として加入していたことになります。(4月末の段階で)
そして5月からは、所定の手続きをすることで、国民年金の加入種別が、第1号または第3号に変更されます。お相手が会社員とのことですので、おそらく厚生年金か共済に加入していると思うので、第3号になる可能性が高いです。しかし稀に、社保に未加入という会社もあるので。
国民年金は、25年以上加入することで、受給資格が生じます。
国民年金の第3号の種別なり、第1号の種別なりで、13年3ヶ月以上加入すれば良いことになります。
そして、質問者さんは一番知りたいのだと思うのですが、国民年金とは別に、11年9ヶ月分の厚生年金が加算されます。厚生年金は、国民年金とは別に考えるますので、厚生年金も25年以上加入しないと駄目ってことは無いですし、国民年金の受給資格がないと厚生年金分がもらえないって事もないです。
(厚生年金は、1ヶ月以上だか1年以上だか加入していれば、もらえるので)
国民年金は、扶養になっていても、「二人で1セットとして加入」しているわけではありません。
扶養に入っていても、個人個人で加入していることになりますから、将来は別々に(個人個人に)年金をもらう事になります。これが可能だというのではなく、そうなります。ご主人のところに、奥さんの分も支払われるという事は無いです。
扶養になっても自分で国民年金を納めても、招来は別々に年金をもらう事は可能です。しかし、自分で納めても、第3号の種別になっても(保険料の負担がありません)、結果は変わらないみたいです。
扶養になった場合、自分で納めた分だけ保険料の無駄ということですね。彼は厚生年金加入者なので、私は第3号になるのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
国民年金(基礎年金)の受給資格を満たせば、今まで支払ってきた厚生年金の分は、たとえその後配偶者の扶養に入ったとしても、将来自分がもらえる基礎年金の上乗せ分として、ちゃんともらうことができます。
どれくらいもらえるかは、生涯で支払った厚生年金保険料に応じて決まります。なお、国民年金の受給資格は、支払った期間が25年から10年に短縮されることになりました。ただし満額もらうには、20歳から60歳までの40年間支払う必要があります。(配偶者の扶養で、第3号被保険者でも「払ったことになっている」ので大丈夫です。)
No.4
- 回答日時:
御婚約おめでとう御座います。
公的年金保険の被保険者が老齢時に貰える年金を老齢年金と呼びます。他に障害年金、遺族年金等があります。
公的年金の種類には大別して以下の四つがあります。
老齢基礎年金
老齢厚生(共済)年金の報酬比例部
老齢共済年金の職域加算部
その他加算金
老齢基礎年金は国民年金保険から発生します。480ヶ月(40年)第1号(保険料納付が条件)~第3号の種別であれば年金満額794500円個人に給付されます。
一ヶ月未納があれば794500*479/480と被保険者月数に応じた減額措置が取られます。
給付要件は65歳以上である事と300ヶ月以上の被保険者期間(保険料納付の有無は問わない)です。
被保険者として認められる為には2号~3号として認定されている事、もしくは1号で保険料を納付するか、免除や猶予特例を申請して受理されている事が条件です。
要は
・保険料を納めれば年金額に反映される。
・保険料を納められない特別の事情があれば期間要件には参入される。
一般的にはこの二点だけ覚えれば良くなります。
3号被保険者は2号被保険者の健康保険上の扶養認定を受けた者に対し、個人負担額を厚生年金制度(もしくは共済年金制度)が負担する事になります。
厚生年金制度が負担すると言う事は厚生年金に加入している2号被保険者全てが保険料を負担するということですから、単身者であろうと共働きであろうと3号者の保険料を負担すると言う事になります。
御質問者様ですと今まで11年ちょっと他の方々の3号被保険者保険料を負担していた事になり、結婚後は他の2号被保険者の方々に御世話になるという考え方です。
現在、この不公平さを是正する検討も行われています。極論としては三号という扱い自体の撤廃も視野に入っていますし、3号を抱える2号のみ保険料増額となる可能性もあります。何が正しいのやら判らなくなる状況ですね。
老齢厚生年金の報酬比例部はその他の通り、現役時代の報酬に比例して年金額が決まります。受給要件は老齢基礎年金を受給できるもので且つ厚生年金被保険者期間が一ヶ月以上ある者です。
御質問者様の場合、将来的に国民年金被保険者期間を順当に積み上げていけば過去の厚生年金保険料は無駄になりません。
職域加算部は共済のみなので割愛します。
他の加算金について
代表的なものに加給金と言うのがあります。加給金は厚生年金等の保険に20年以上加入する事で、加給金対象者に対し加算されます。加給金対象者は子(18歳未満の扶養対象であること)もしくは厚生年金等が老齢満了していないことです。
老齢満了とは厚生年金等の被保険者期間が240ヶ月以上ある事です。
要は夫婦の片方が20年以上厚生年金、片方が20年未満の厚生年金加入歴があると年金に加算されます。
御質問者様の配偶者となられる方が20年以上の厚生年金加入要件を満たせば加給金(後に振り替え加算)も出てくるという事です。
加給金は20年以上の者に、振り替え加算は20年未満の方にくっつきます。
例えば夫が65歳20年以上、妻が63歳20年未満だったとすると夫に加給金が付きます(妻にはまだ受給件が無い為)。妻が65歳に達すると夫の加給金は消滅し妻の年金給付開始と共に振り替え加算が付きます。
将来別々の年金を貰うと言うところに焦点をあててみました。
他に離婚分割というのもあります。H19.4以降離婚すると婚姻期間の報酬比例部は離婚狭義で定めた分按分されます。
H20.4以降の婚姻期間については3号被保険者に該当する期間は2号の報酬比例に繋がる保険料納付記録(正確には報酬記録)を50%譲渡して貰うことになります。
現行はずーっと専業主婦として生活していた妻が離婚すると老齢基礎年金しか貰えない制度ですので離婚分割施行により専業主婦にも夫の給料の分の報酬比例に該当する年金受給権を分ける法律が施行されるわけですね。
No.2
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます。
さて、年金の加入のお話からさせていただきます。
まず、「青森に住む会社員の彼」は厚生年金に加入しているものとして回答します。
結婚後扶養となりましたら、会社を通じて健康保険の扶養の届けを行ってください。
同時に国民年金の3号の届け出が出来ます。(同じ用紙になっています。)
この届け出を行えば、ご自分で保険料を支払っていなくても、支払った期間になります。
(また、彼の厚生年金の保険料が増えるということもありません。)
つぎに、老後の年金受給ですが、
あなたが会社で支払ったあなたの厚生年金と国民年金の期間を合わせて25年あれば年金の受給資格ができます。
ただし、加入は60歳まで義務づけられていますので、加入してください。
加入は60歳までです。受給は65歳からです。
65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されることになります。
老齢基礎年金は40年加入で満額です。加入期間が40年に満たないと減額されます。
老齢厚生年金は、加入期間と加入時の報酬(給料)の額によりけいさんされます。(個々人違ってきます。)
年金は遠い先のお話のように思いがちですが、必ず掛けるようにしてください。
もしもの遺族年金や障害年金は、たとえ加入期間が25年あっても加入していなければ支給されないことがあります。
参考になったでしょうか。
この回答への補足
専門家さんということなので、追加で質問したいのですが、よろしいでしょうか?
4月末で退職し、5月5日入籍予定と書きましたが、入籍後即扶養になった場合でも、この間の4日分の国民健康保険と国民年金の保険料はどうなるのでしょうか?
また、就職活動をするつもりはあるので、失業保険支給期間終了までに就職が決まらなかったら扶養ならざるを得ないと考えています。この場合は、退職後すぐに国民健康保険と国民年金に加入すべきですよね?
彼は厚生年金に加入しています。扶養になったら彼の保険料が上がるのかと思っていましたが、違ったのですね。参考になりました。ありがとうございました。
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