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去年バイトしていた会社が倒産しました。給料より、所得税が、毎日20円引かれていましたので、確定申告をしたいのですが、源泉徴収書が手に入らないと、確定申告はできないでしょうか?給料の支払い明細は保管しています。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

以前、「源泉徴収票がなければ確定申告はできませんか?」と税務署に相談したところ、


「原則ないとダメですが、会社が倒産下など源泉徴収票を発行できない理由がある場合には、給与明細書などで代用できます」
と言われたことがあります。

税務署に相談してみるとよいと思います。
ご参考まで。
(自信ありの理由:税務署から類似案件の回答をいただいた経験があるため)
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この回答へのお礼

給与明細で代用できるのなら、助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 20:22

私も以前勤めていた会社が退職してから倒産して、源泉徴収書がいる時期に他の元社員から色々聞いて対処しました。

しばらくは会社のドアに張り紙がしてあると思いますが、破産管財人といって大抵弁護士がなってると思いますが、そこに問い合わせすれば源泉徴収書は発行してもらえると思います。

倒産のごたごたで給与明細など会社が保管していない場合も給与明細のコピーで発行可能だと思います。
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この回答へのお礼

それが、事務所には弁護士の張り紙はなく、すぐに違う会社がビルのフロアに入ってました。給与明細は保管してたので、代用して確定申告します。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 20:25

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