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夫は年金収入のみ、源泉徴収税額0、私はパートで月に4~5万の収入で源泉0です。昨年末に雇い主から「確定申告をするか、しないかで源泉徴収票が変わるから、今決めて」と言われ考えも無く「しません」と答えたのですが株の売買による利益もあり(130万くらいです)確定申告をすれば還付金が発生するようなのです。でも、「しません」と答えたために雇い主に迷惑が掛かるのでしょうか?また、これだと夫の扶養から外れますよね?これは年金に関係してくるのでしょうか?

A 回答 (4件)

収入の多少に拘わらず、源泉徴収票をもらって


確定申告すれば、税金が返ってきますので、今からでも会社に言って、発行してもらえばいいでしょう。

月4~5万でも税金を天引きされているでしょうから、みすみす損をすることはないでしょう。

この回答への補足

税金は引かれていません。税額0の源泉徴収票をもらってあります。

補足日時:2006/01/31 17:36
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雇用主の話は平たく言えば年末調整をするのかしないのかということでしょう。



年末調整しない場合には確定申告が必要です。
ただ年末調整しても確定申告できますし、これは雇用主には関係のない話ですから、しようとしまいと自由です。

厳密に言うと、年末調整する人は源泉徴収を「甲欄」適用にします。
「乙欄」の人ですと年末調整はしません。

なので雇用主の言葉を更に翻訳して、正しい表現にすれば平成18年度の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出しますか?(提出した人は甲欄適用、提出しない人は乙欄適用)
という意味に考えることが出来ます。

で、源泉徴収で甲欄ですと月4~5万では源泉徴収税はとられません。
しかし乙欄では10%程度の源泉徴収税がとられて、これは来年確定申告で還付を受けなければなりません。(うけないと損)

なので御質問者の確定申告しませんというお答えは即ち給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出します、そして甲欄適用でお願いしますという意味になりますので、ご質問者にとってはその方がよいでしょう。

ちなみにこの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は2箇所以上で働く場合には両方には提出できません。つまり自分が提出出来るのは一箇所のみです。
なのでもし他でも平行して働くところがあれば、その二箇所目にはこの申告書は提出しないで乙欄適用を受けてください。その雇用主の言葉を借りれば「確定申告します」ということですね。

雇用主が確認したのは上記の意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。では、迷惑が掛かるとかの心配は無用だったわけですね?安心しました。

お礼日時:2006/01/31 18:01

>株の売買による利益もあり(130万くらいです)確定申告をすれば…



株の売買が、特定口座で源泉ありなら申告の必要はありません。
特定口座でも源泉なしか、一般口座なら申告の義務があり、株の譲渡所得に対して 10%の税金を納めなければなりません。
株の譲渡所得は「分離課税」なので、株の申告をするからと言って、給与を始め他の所得からの源泉税がかえってくることはありません。

>月に4~5万の収入で源泉0です…

それで源泉徴収票はもらえたのですか。もらえたのなら「給与所得」となりますから、年間 103万円までは税金がかかりません。「基礎控除 38万」と「給与所得控除 65万」の合計で 103万円です。
と言っても、前述のとおり株の譲渡所得に対する税金まで、安くしてもらえるわけではありません。

源泉徴収票をもらえなかったら、「給与所得」とはなりません。「雑所得」または「事業所得」となります。この場合は給与所得控除はありませんから、年間38万円を超えた分には所得税が発生します。ご主人の扶養控除も認めてもらえなくなります。
ただし、雑所得や事業所得では、もらったお金から、その仕事をするために要して経費を引き算できます。

また、基礎控除のほかに、社会保険料控除や医療費控除などいくつかの控除がありますから、38万円を超えたから直ちに課税されるわけでもありません。

>「しません」と答えたために雇い主に迷惑が掛かるのでしょうか…

雇い主がどう処理しようとしているのか分かりませんが、迷惑がかかるのではなく、雇い主自身の利益になることを考えているのでしょう。

>これは年金に関係してくるのでしょうか…

年金については他の方に譲ります。

この回答への補足

特定口座 源泉徴収有り です。国民年金と生命保険を記入したら(国税庁の確定申告作成コーナーで)4万円ほど帰ってくるようなのです。間違えたのでしょうかね?

補足日時:2006/01/31 18:03
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>迷惑が掛かるとかの心配は無用だったわけですね?


はい、そうです。そもそも雇用主はご質問者が確定申告をしたことすらわかりません。

あと株式については基本的に給与所得とは別に計算しますし、株式の譲渡所得からいわゆる社会保険料控除(国民年金等)ができるわけではありませんので、源泉徴収されていればそれでおわりとすることも出来ます。

ただですね、実は色んな減税措置の話があるとか、複数の証券会社を使っているような場合には、実際には確定申告した方が納税額は少なく還付になることが多いです。
しかし気をつけないといけないのは確定申告するとそれは所得なり、所得38万を超えると所得税の扶養親族にはなれません。それで逆に損をしないように気をつけてください。

源泉徴収有で確定申告しないという選択をした場合にはどんなに譲渡所得が存在してもそれは上記の不要の基準の所得38万に含めなくてかまいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これで本当に良く解りました。

お礼日時:2006/01/31 20:03

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