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貸金20万で小額訴訟を起こそうと思ったんですが、裁判所の方と話していたら、その証拠(銀行振り込み、メモ等)でしたら通常裁判でもいいと思いますよといわれました
2回くらいで終わると思いますし、費用も変わらないですよと言われました

ネットで調べてみたんですが、お金も費用もかかりそうなんですが、実際はどうなんでしょうか
ご意見いただけたらと思います

A 回答 (3件)

相手方(被告)が口頭弁論期日に欠席する可能性が高いのであれば、少額訴訟でも通常訴訟でも変わりありません。

相手方が欠席する=擬制自白=原告(あなた)の言い分を全て認めることになるからです。(民事訴訟法159条3項)
少額訴訟を扱う簡易裁判所としては、通常の訴訟だと、仮に30分間に10件の事件を入れるところ、少額訴訟だと1件に30分~1時間の時間をとるといった扱いをします。(この時間のとり方は、裁判所によって多少違いますが、通常の訴訟よりも少額訴訟の方が多めに時間をとることは間違いないようです。)
よって、簡易裁判所としては、あまり争いのない事件は通常訴訟でやって欲しいし、原則として1回で結審(判決ができる状態までもっていくこと)する少額訴訟ばかりだと他の事件が入らなくなる(入りにくくなる。)といったことが起きるので、あんまり申し立てて欲しくないのです。

あと、違いとしては、少額訴訟における判決や和解調書等によって強制執行(相手の財産を差し押さえる手続き)をする場合には、地方裁判所に申し立てる方法に加えて、簡易裁判所にも「少額債権執行」の手続きをとることでできます。

詳しくは↓のURLへ!

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf …
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少額訴訟(小額にあらず)というのは、


通常の民事訴訟と違う別のシステムがあるわけじゃなくて、
(おそらく数が多いであろう)少額の訴訟について
手続の簡素化を目指している、というだけで、
それ以外は通常の訴訟と同じです。

ですから、裁判所に予納する訴訟費用も同じです。

No.1さんのおっしゃるとおり、
少額訴訟なら「確実に」1回で終わるのがメリット。
「時間がかからない」こと以外は基本的に通常の訴訟と何ら違いはない、
と覚えておけばいいと思います。

逆にいえば、当事者も1回で終わるように準備していかなければいけません。
…でないと、裁判所職権で通常訴訟に移行しちゃうかも。
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この回答へのお礼

と言うことは、とりあえず小額訴訟の方で問題ないと考えてよろしいでしょうか
後は裁判所の方にお任せすると言う形で

回答ありがとうございました

お礼日時:2006/02/01 15:14

小額訴訟であれば、一回で終わりですよ。


証拠がそろっているのであれば、私でしたら小額訴訟を選びます。
これまでの経験では、相手が来たことはありません。
どれだけ強い証拠かわかりませんが、証拠がしっかりあれば、小額訴訟は一発で決まりますよ。10分ぐらいです。
どちらも「判決」なので、法的な効果は同じです。

判決もらった後に、お金を取るのが大変なんですよ。。。
ぼくは今月末強制執行する予定です(泣
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
説明不足ですみません
証拠の強さですが、10万分はちゃんとあるんですが、もう10万分はメモ等証拠としては弱いみたいなので、裁判所の方が通常裁判でしたら裁判官によっては認められるかもしれない等々おっしゃっていたので、通常の方がいいのかなと思い質問いたしました

でも、10分位で終わるんですね
そんな早いものだとは思いませんでした

ありがとうございます

お礼日時:2006/02/01 15:09

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