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妻である専従者に給与を支払う場合、手渡しなのですが領収書でも支払いの証明になりますか?
また、専従者が事業に必要なので、開業前に車の免許を取りましたが、開業費に加えていいのでしょうか?

A 回答 (2件)

(1)必ずしも振込みでなくとも構いませんが、最低限資金のトレース(事業用預金から出金→奥さんの支払使途の明示・預金への入金等)ができるようにしておかないと、税務署の調査があった際は潔白でも嫌な思いをするかもしれません。

個人的には振込か、事業用の普通預金から引き出して奥さんの預金に入金することを強くお勧めします。
(2)専従者の普通自動車免許の取得費の経費算入は無理でしょう。
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専従者給与は、生計を一にする家族に支払うもので、配偶者控除や扶養控除に代わるものであり、もともと事業主一家の生活費であることはだれも疑いません。


領収証など必要なく、口座振り込みであることも必須ではありません。
大事なことは、帳簿上で支払いが確認できることです。「給与支払い台帳」を作るとともに、「現金出納帳」に齟齬を生じないようにしなければなりません、

専従者給与といえども、普通のサラリーマンと同じ「給与所得控除 65万円」が認められます。専従者の免許取得費用は、事業主の経費でなく、専従者の給与所得控除のうちと考えるべきでしょう。
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