国税庁のホームページ(https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm)より医療費控除をしたいのですが、「所得税の確定申告書作成」から作成した場合、支払った医療費の領収書はどうすればいいでしょうか?
もう1つ。
医療費控除の明細(https://www.keisan.nta.go.jp/h17/syotoku/ta_subX …)で整形外科の診察料と薬局の薬代は別に入力する必要がありますか?
今回は都合により税務署まで行けないのでネットから行うことになりました。
是非、上記2点について教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
領収書に関しては他の方の通りだと思いますので。
領収書の明細の書き方ですが、
私は個人ごと、病院ごと、に分けてホチキスでとめ
合計額を明細に記入しています。
例えば・・
主人 A病院 60000円
主人 B薬局 50000円
私 A病院 10000円
子供 C病院 5000円
と書いて(実際はパソコンで表にしています)
申告書に添付してます。
何も問題がありませんよ。
No.3
- 回答日時:
医療費控除の際の「医療費の領収書」は、提示または提出します。
ですから、原本を使う予定が別途ある等の場合は、後日になるかもしれませんが、返却してもらうことは可能です。
いずれにしても、一度は税務署員が申告書と一緒に渡す必要があるということです。
(自分が出向かない場合でも、郵送します)
明細については、領収書1枚につき1行を使って入力した方がいいみたいです。
ネットで申告する場合、明細は入力しないと先に進めないわけではないです。ネットで表示される明細入力画面や、税務署で配布している領収書入れの封筒を兼ねた明細書だけしか使えないわけではなく、表計算ソフトで似たようなフォーマットを作って作成した明細票でもOKです。間違いが無いよう自分でじっくり入力してから、確定した合計金額のみ申告書作成画面に入力するのも、悪くないですよ。
で、明細は、まず人ごとに分類した後、同じ人の中では病院ごとに分類します。
日にちごとに「整形外科の診察料と、院外薬局の調剤とで、これだけ払いました」ということではなく、「整形外科に、○月○日と○月△日に、合計いくらの診察料を払いました。院外薬局で、○日の整形外科の調剤と◇日の耳鼻科の調剤、合計いくら払いました」という書き方になります。(まとめて記入する場合)
No.2
- 回答日時:
領収書は別送します.又は申告書と同封.
医療費控除の領収書は支払い先別にまとめておくといいです.
ネット申請はe-Taxでしょうか.
領収書は返して欲しい場合は,切手を貼った封筒を入れその旨を書いて送付します.
No.1
- 回答日時:
領収書や作成した申請書は、封筒にまとめて入れて、
お近くの税務署に提出(もしくは郵送)する必要があります。
※ネット申請はできません。ネットは、申請書の作成のみです。
明細については、領収書毎に入力する方が良いと思いますよ。
ですから、診察料と薬代が1つの領収書になっていれば、入力は同じで良いことになります。
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