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個人が事業用に車両を使用してました。
事業割が8割使用していましたので、
毎年その割合で減価償却も計上しております。
これを去年他に譲渡しました。
事業用の車両を譲渡した場合に売却損が出て場合
譲渡所得の計算で事業割合で損失を計上すれば
いいのでしょうか?それとも全額計上してもよろしいのでしょうか?お願いします。

A 回答 (1件)

減価償却費も8割で費用按分されていたんですよね。



生活の用に供する動産については、非課税です(所得税法9条・所得税法施行令25条)から、譲渡所得についても、その事業供用割合で按分すべきではないでしょうか・・・

つまり、非課税部分については売却益について算入しない代わりに、損失が生じても無視するということで、損失も按分するべきだと思います。
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この回答へのお礼

生活に供していた部分は非課税ですから
事業用部分だけで計算するんですね。

お礼日時:2006/02/10 20:27

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