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配偶者控除の主婦です。仕事はしていません。この場合株譲渡益が103万円以内なら確定申告すれば源泉徴収税額が戻ってきますか。主人の給与所得額によってはしないほうがいいとも聞きましたが、そのへんのところがよくわかりません。教えてください。

A 回答 (4件)

戻って来る場合がありますが、扶養家族との関係で、よく検討されたほうがよろしいと思います。


扶養家族を続ける場合、確定申告する株の利益は38万円以下となります。#1のご回答のとおりです。
103万円は給与の場合です。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040517 …
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この回答へのお礼

上記URLでたいへんよくわかりました。譲渡益38万円がボーダーラインということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/10 17:01

譲渡益が38万円を超え申告すると、配偶者控除が無くなり、76万円(?)迄は配偶者特別控除になります。


 こうなると、ご主人の確定申告も必要になります。
 譲渡益が130万円(?)を超えると、扶養からもはずれることがあります。
 それでも、今年確定申告をすると、定率減税分(源泉税額の20%)が還付されます。
 配当があれば、配当控除も受けられます。

 主婦は特定口座で源泉ありなら、確定申告しない方がいいと思います。
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この回答へのお礼

配偶者控除の件を踏まえて判断するということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/10 17:10

源泉徴収税額が戻ってきますか。

と、お聞きになるということは源泉徴収有りの特定口座を利用されているのでしょうか?

 源泉有りの特定口座は申告不要とされていますが、無職の方であっても確定申告すれば基礎控除及び定率減税を適用させることができるので、既に源泉徴収されている所得税の少なくとも20%は還付されると思います。
 ただし、確定申告すれば株式の譲渡所得はあなたの合計所得金額となりますので、その額によってはご主人が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けることができなくなり、結果ご主人の税額が高くなる場合もありますので、その点よくお考えのうえ確定申告するしないを判断してください。
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この回答へのお礼

配偶者控除のことを踏まえて判断する。ということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/10 16:59

まず、103万円以内というのは、給与所得の場合です。



給与所得控除額65万円+基礎控除額38万円

上場株式の譲渡については、申告分離課税になっているので、確定申告しても戻ってきません。

それよりも、あなたに譲渡益103万円あるのであれば、ご主人の配偶者控除は受けられません。

もし、そうであれば、ご主人の確定申告をしましょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。皆様の回答を総合しますと、譲渡益が38万円以内なら申告すれば戻るし、配偶者控除も受けられる。という解釈ですね。私の姉はパート勤めですが、昨年所得、譲渡益が100万円以内でしたので申告したら、株の源泉徴収税が戻ってきたということでした。

お礼日時:2006/02/10 16:57

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